相続税の2割加算|対象となる人や計算方法は?
相続を行う際には、相続財産の額に応じて相続税が課税されますが、相続税には2割加算をされる方がいます。
相続税の2割加算をされる人はいったいどのような人なのか、解説していきます。
相続税の2割加算とは
相続税には2割加算をされる人がいます。
具体的に2割加算をされる人は次のようなパターンがあります。
・配偶者を除く一親等内の血族以外の相続人(兄弟姉妹など)
・代襲相続人でない孫
・被相続人の養子となった被相続人の孫
これらの相続人は例えば代襲相続人でない孫である場合には、本来は子に相続をした後に孫に相続するという2段階での相続となるはずですが、そうではなく1回の相続で済んでしまいます。
そのため、相続税を1回しか支払わなくてもよいということになってしまい、税逃れに活用されてしまうことがあるのです。
そうしたことから、これらの相続人には相続税が2割加算されてしまうのです。
相続税の2割加算の計算方法とは
次に相続税の2割加算の計算方法についてです。
相続税の2割加算については通常の相続税の計算方法でまずは各々の相続税の計算を行い、その後各々の相続税の額に2割を加算する、という方法です。
つまり、もし2割加算対象者が本来支払うべき相続税が100万円だったとしたら2割を乗じて120万円の相続税を支払う必要があります。
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