うらい会計事務所 > 相続 > 上場株式の相続評価額の計算方法について解説

上場株式の相続評価額の計算方法について解説

上場株式を相続する際、株式評価に適用される独自のルールを把握していることで、正確な相続税申告を行うことが可能になります。

本記事では、上場株式の相続評価額の求め方や、上場株式を相続する際の注意点について解説します。

上場株式の評価額の求め方

上場株式の評価は、預貯金のように、被相続人が亡くなった日の価額だけを参照すれば良いわけではありません。

株式市場は日々変動しており、たまたま相続が発生した日に株価が急騰していた場合、その高い価格で税金を計算するのは納税者にとって想定外の負担となる可能性があります。

そのため、上場株式の相続税評価においては、納税者にとって有利な価額を選択できる仕組みが整えられています。

具体的には、以下の4つの価格のうち、最も低い金額を1株あたりの評価額として採用します。

この評価ルールを知っておくことで、相続税の申告や納税をより正しく行いやすくなります。

以下で確認していきましょう。

評価法①相続開始日の終値

前提として、上場株式の評価額は被相続人が亡くなった日の終値を基準とします。

これが評価の基本となりますが、もし相続開始日が土曜日や日曜日、祝日などで取引が行われていなかった場合は、その日に最も近い日の終値を採用します。

たとえば、日曜日に被相続人が亡くなった場合は、月曜日が祝日である場合を除き、基本的に直前の金曜日の価格を用います。

前後で日数が同じ場合は、両日の終値を平均した金額となります。

評価法②相続開始月の終値の平均値

相続が発生した月の全ての日の終値を合計し、その月の開場日数で割った平均額を確認します。

たとえ被相続人が亡くなった当日の株価が高くても、その月全体の平均が低ければ、その低い方の数値を採用することが認められます。

月間の平均値を用いることで、一時的な株価の乱高下に左右されず、より実態に近い安定した価格で評価することができます。

評価法③相続開始月の前月の終値の平均値

相続が発生した月の前月における終値の平均額は、選択肢の1つとなります。

株価が下落傾向にある時期に相続が発生した場合、直近の平均値よりも、その前の月の平均値の方がさらに低くなっている可能性があります。

評価法④相続開始月の前々月の終値の平均値

相続が発生した月の前々月の終値平均額を比較対象に含めることができます。

つまり、相続が発生した当日と、直近3ヶ月間の月間平均値という計4つの候補の中から、納税者にとって最も有利な価格を選べるのです。

このように、過去数ヶ月のトレンドまで遡って評価額を選べるのは、価値の変動が激しい上場株式ならではの特例といえます。

ただし、計算にあたっては証券会社から取り寄せた顧客勘定元帳や、インターネット上の正確な価格データに基づき、客観的な証拠を持って算出する必要があります。

上場株式を相続する際の注意点

上場株式を相続する際は、以下の点に注意する必要があります。

それぞれ見ていきましょう。

端株を見落とす可能性がある

端株とは、単元未満株とも呼ばれ、通常の取引単位に満たない1株単位の株式を指します。

過去の株式分割や、企業の合併・統合の影響で、本人の自覚がないまま数株だけを保有し続けているケースが少なくありません。

証券会社から送られてくる残高報告書には記載されていても、単位株ではないために家族が見落としてしまい、後から税務調査で指摘される原因となります。

信託銀行などの株主名簿管理人から届く配当金計算書などを細かくチェックし、保有している全株式を漏れなく洗い出す作業が必要となることに注意しましょう。

未収配当金や配当期待権も相続財産として計上する必要がある

相続開始時において、まだ受け取っていない配当金がある場合は、それも相続財産に含まれます。

特に注意が必要なのが、配当金の権利落ち日から支払いの日までの間に相続が発生した場合です。

この期間にある権利は配当期待権として、その予想配当金額から所得税相当額を差し引いた金額を、別途財産として計上しなければなりません。

株式そのものの評価だけに目が行きがちですが、こうした配当にまつわる権利も立派な資産であり、計上漏れは申告ミスに直結するため、配当のスケジュールも併せて確認するよう注意しましょう。

まとめ

上場株式の相続は、4つの評価方法から最も低い価格を選択できるというメリットがある一方、正確な申告には端株の調査や配当期待権の計上を行う必要があります。

複数の銘柄を保有している場合は、銘柄ごとに4つの価格を比較する必要があり、計算作業が煩雑になる場合もあります。

また、証券会社が発行する残高証明書には、相続評価にそのまま使える4つの価格がすべて記載されているわけではないため、自身でデータを収集し、整理する負担も考慮する必要があります。

計算ミスや計上漏れによる税務リスクを回避するためにも、上場株式を相続する際は、専門の税理士に相談することをおすすめします。

よく検索されるキーワード

KEYWORD

税理士紹介

TAX ACCOUNTANT

浦井亨税理士
税理士 浦井 亨 (うらい とおる)

丁寧なヒアリングと最善のご提案で解決へと導きます

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

私は相続、事業承継に豊富な経験と実績があります。ご相談者のお話を丁寧にお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけています。税務問題でお困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

職歴

平成8年〜10年 大手住宅メーカー
戸建住宅の営業職に従事

平成11年~平成15年 大手PCサポート会社
HP作成業務・PCの出張サポートに従事

平成16年~平成19年 石田会計事務所(現税理士法人名古屋石田会計)
個人事業者・中小零細企業の起業支援、決算業務、HPを用いたマーケティングコンサル等に従事

平成20年~平成31年 掛川会計事務所・株式会社大阪真和ビジコン
大規模法人、富裕層の資産管理会社・不動産管理会社等を担当。その他富裕層の相続税申告業務等
法人税・所得税・相続税・会社法・⺠法を総合的に扱う業務に従事。
その他、事務所内のPC及びサーバーの管理等IT関連全般を担当

事務所概要

OFFICE

事務所名 うらい会計事務所
所在地 〒564-0082 大阪府吹田市片山町1丁目3-1メロード吹田二番館303
電話番号 080-4706-1973
アクセス JR京都線「吹田」駅より徒歩約2分
受付時間 9:00~18:00(事前予約で夜間も対応可能です)
定休日 土日祝(事前予約で定休日も対応可能です)