子から親への贈与|贈与税の税率や非課税にする方法など
贈与を行う際には、親から子に対しての贈与が行われる場合が多くありますが、その逆で子から親に贈与を行うパターンもあります。
具体的なものとして、年金生活の親に子から贈与を行うというケースが挙げられますが、このような場合には贈与税はかかるのでしょうか。
逆贈与の贈与税とは
一般的に逆贈与での贈与税も通常と同様に基礎控除110万円が存在し、その金額を超えると贈与税が発生します。
そのため、もし子から親に金銭を渡していたとしたらその分だけ贈与税がかかります。
しかし、逆贈与で贈与税がかからない場合があります。
相続税法第21条の3第1項第2号によると、生活費又は教育費として充てられるために必要と認められる贈与に関しては、贈与税の対象外とされています。
しかし、この範囲にも制限があり、「親と、仕事を始める前の子」、であったり「子と、退職して年金生活になっている親」といったような関係でないと認められないというわけです。
つまり、両者生活に苦労していないにもかかわらず贈与をしている、という場合には通常の贈与税の対象となるということです。
逆贈与の税率と注意点
子から親に逆贈与を行う場合には通常の贈与税の税率がかかります。
贈与税の税率は累進課税制度であり、贈与財産が多ければ多いほど税率が上がります。
そして、逆贈与において特に注意しなければならないことが、親への贈与ではなく金銭の貸借であるとする場合です。
親にお金を貸す、ということはよくありがちなケースですが、親にお金を貸した際には必ず金銭貸借契約書を結んでおくようにしましょう。
そして、その契約書通りに定期的に返済されているかどうか、実際に返済が実行されているかどうか、ということが履行されていない場合にはその貸し借りは逆贈与とみなされる場合があるのです。
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