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暦年贈与の持ち戻しとは?対応策も併せて解説

この記事では、相続税の節税に効果がある「暦年贈与」とは何か、暦年贈与の持ち戻しの対応策をご紹介します。

今後贈与を考えておられる方は、ぜひ参考にしてください。

「暦年贈与」と「持ち戻し」とは?

「暦年贈与」と「持ち戻し」とは何かをご説明します。

「暦年贈与」とは

「暦年贈与」とは、1年間(1月1日~12月31日)に贈与された額が110万円以下なら贈与税がかからない仕組みを利用した贈与方法のことです。

お金や土地、建物など保有する財産を税負担なしで少しずつ生前から贈与できるため、相続税の節税に効果があります。

「持ち戻し」とは

「持ち戻し」とは、被相続人が亡くなるときまでに相続人に贈与した分を相続財産として加算し、相続税が加算されることです。

税制改正により暦年贈与の持ち戻しが3年から7年に変更された

2023年の税制改正により、暦年贈与の持ち戻しが今までの3年から7年に延長されました。

改正前は被相続人が亡くなる3年以内に、贈与された財産に相続税がかかりましたが、改正後は4年延長され、亡くなる7年前までさかのぼって贈与税がかかるようになりました。

つまり、2024年に贈与された財産は最長2031年まで暦年贈与の持ち戻しが適用されます。

暦年贈与の持ち戻しの対策案

暦年贈与の持ち戻しの2つの対策案をご説明します。

1、孫に贈与する

暦年贈与の持ち戻しは、被相続人の配偶者や子、親、兄弟などの「法定相続人」に限定されています。

法定相続人にあたらない孫に生前贈与しても、110万円以内であれば相続税は課せられません。

また、孫の入学金や授業料、制服代など日常生活で必要なものを祖父母が出費する際も贈与税が発生しません。

 

ただし、孫に内緒で積み立てをしていたり、物心つかないうちから財産を渡していたりする場合は、相手に「資産を受け取った」という意思がないため、贈与として認められない場合もあり注意が必要です。

2、相続時精算課税制度を利用する

「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の両親や祖父母から生前贈与を受けた場合、2,500万円までは贈与税がかからない制度のことです。

今までは相続時精算課税制度を利用すると、生前贈与はすべて持ち戻しの対象でしたが、2024年1月の税制改正により、年間110万円以内であれば持ち戻しの対象にならなくなりました。

注意すべき点として、相続時精算課税制度を利用して贈与した場合、贈与税はかかりませんが相続税は発生することです。

相続時精算課税制度を一度選択すると撤回はできないため、どのような方法で贈与することがよいのか十分考慮してから利用しましょう。

まとめ

暦年贈与は複雑な手続きがともない、正しく利用しないと税負担が大きくなります。

暦年贈与を上手に利用し相続税の節税を行うためにも、専門家に相談するのがおすすめです。

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浦井亨税理士
税理士 浦井 亨 (うらい とおる)

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平成16年~平成19年 石田会計事務所(現税理士法人名古屋石田会計)
個人事業者・中小零細企業の起業支援、決算業務、HPを用いたマーケティングコンサル等に従事

平成20年~平成31年 掛川会計事務所・株式会社大阪真和ビジコン
大規模法人、富裕層の資産管理会社・不動産管理会社等を担当。その他富裕層の相続税申告業務等
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