生前贈与

相続税は課税対象総額が1000万円以下の場合は10%、3000万円以下の場合は15%、5000万円以下の場合は20%…というように課税対象総額が増加すればするほど課税率が上がります。そのため、課税対象総額をいかに減らすのかということは納税者にとって関心となる事項の一つです。

 

そこで、生前対策として行われる代表的なものが生前贈与です。計画的な生前贈与を行うことによって課税対象総額を減少させ、課税率を下げることで相続税額を減らします。

 

まず、生前贈与として年間110万円の範囲内であれば贈与税はかかりません。年間110万円の範囲で相続人に贈与するという方法により実質的に相続人は税負担を負わずに受贈することができます。しかし、毎年同じ日に定額で贈与を行なってしまうと、税金が掛かってしまう場合もありますので、その点には注意が必要です。

 

祖父母(60歳以上であることが必要です)が孫(20歳以上であることが必要です)に対して贈与を行う場合には贈与額が2500万円以内であれば、贈与税がかかりません。

その他にも住宅の改築費用を贈与する場合には、贈与額が3000万円までであれば贈与税はかかりませんし、教育資金を贈与する場合(ただし、子供・孫が30歳未満である必要があります)には、1500万円までは贈与税がかかりません。さらに結婚資金は300万円まで、子育て資金は1000万円までは贈与税がかかりません。

 

このように非課税の生前贈与を利用することで、課税対象総額を減少させることができ、結果的に相続税の減額を見込めることができます。

 

もっとも、上記に挙げた例は一例に過ぎず、他にも有効な手段としての生前対策があります。

そのため、相続税の生前対策について知りたい、相談したいといった方はぜひ当事務所にご相談ください。

 

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浦井亨税理士
税理士 浦井 亨 (うらい とおる)

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