うらい会計事務所 > 相続 > 相続税の時効

相続税の時効

相続税が発生した場合でも、税務署はいつまでも相続税の徴収をすることができるわけではありません。その理由は、相続税が時効にかかるためです。時効期間が経過すると税務署は相続人の相続税の支払いを請求することができなくなります。

 

しかし、相続税の時効消滅によって納税を免れることができる例は非常に稀でほとんどの場合、時効による相続税の消滅は期待できません。

なぜなら、税務署の持つ情報量は多岐に渡り、過去の申告状況などから相続税を支払うべき人に対して相続税の支払い通知を送付しているからです。

通知が来た場合は、時効期間が更新され、通知が来てからさらに時効期間の経過がないと、時効消滅の主張はできなくなります。

つまり、時効の主張を行うには通知が一定期間こないことが必要ですが、一般的に税務署が相続税を支払うべき人に通知を失念することは税務署の保有する情報量からするとごく稀なケースに限られるということです。

 

しかし、このような稀な事例のように税務署からの通知なく、一定期間経過すると、相続税は消滅します。相続税が消滅時効にかかる期間は申請・納付期限の翌日を起算点として原則5年と言われています。しかし、相続人が被相続人の死亡を知っている場合(このような相続人のことを悪意の相続人と言います)の場合は時効期間が7年とされています。

 

時効期間がうまく経過すれば課税義務から免れるメリットは高いですが、上記の通り、税務署が相続税の徴収を見逃す例は少なく、時効期間の経過を期待して申告・納付していないことがバレてしまうと、無申告加算税や重加算税という延滞税を相続税に追加して納税しなければなりませんし、重加算税に関しては税率が40%ととても大きいため、かなりリスキーです。

 

以上のように時効期間はありますが、納税は国民の義務ですから、きちんと申告・納付を行いましょう。

 

当事務所は、大阪府、吹田市、阪神間、北摂エリアを中心に、大阪府、兵庫、奈良、京都の皆様からご相談を承っております。
うらい会計法律事務所では、面倒な相続税の申告を代行しております。申告書類にお困りのかた、相続税申告を代行してくれる税理士をお探しの方は是非一度、当事務所までご相談ください。

よく検索されるキーワード

KEYWORD

税理士紹介

TAX ACCOUNTANT

浦井亨税理士
税理士 浦井 亨 (うらい とおる)

丁寧なヒアリングと最善のご提案で解決へと導きます

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

私は相続、事業承継に豊富な経験と実績があります。ご相談者のお話を丁寧にお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけています。税務問題でお困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

職歴

平成8年〜10年 大手住宅メーカー
戸建住宅の営業職に従事

平成11年~平成15年 大手PCサポート会社
HP作成業務・PCの出張サポートに従事

平成16年~平成19年 石田会計事務所(現税理士法人名古屋石田会計)
個人事業者・中小零細企業の起業支援、決算業務、HPを用いたマーケティングコンサル等に従事

平成20年~平成31年 掛川会計事務所・株式会社大阪真和ビジコン
大規模法人、富裕層の資産管理会社・不動産管理会社等を担当。その他富裕層の相続税申告業務等
法人税・所得税・相続税・会社法・⺠法を総合的に扱う業務に従事。
その他、事務所内のPC及びサーバーの管理等IT関連全般を担当

事務所概要

OFFICE

事務所名 うらい会計事務所
所在地 〒564-0082 大阪府吹田市片山町1丁目3-1メロード吹田二番館303
電話番号 080-4706-1973
アクセス JR京都線「吹田」駅より徒歩約2分
受付時間 9:00~18:00(事前予約で夜間も対応可能です)
定休日 土日祝(事前予約で定休日も対応可能です)