相続税の時効
相続税が発生した場合でも、税務署はいつまでも相続税の徴収をすることができるわけではありません。その理由は、相続税が時効にかかるためです。時効期間が経過すると税務署は相続人の相続税の支払いを請求することができなくなります。
しかし、相続税の時効消滅によって納税を免れることができる例は非常に稀でほとんどの場合、時効による相続税の消滅は期待できません。
なぜなら、税務署の持つ情報量は多岐に渡り、過去の申告状況などから相続税を支払うべき人に対して相続税の支払い通知を送付しているからです。
通知が来た場合は、時効期間が更新され、通知が来てからさらに時効期間の経過がないと、時効消滅の主張はできなくなります。
つまり、時効の主張を行うには通知が一定期間こないことが必要ですが、一般的に税務署が相続税を支払うべき人に通知を失念することは税務署の保有する情報量からするとごく稀なケースに限られるということです。
しかし、このような稀な事例のように税務署からの通知なく、一定期間経過すると、相続税は消滅します。相続税が消滅時効にかかる期間は申請・納付期限の翌日を起算点として原則5年と言われています。しかし、相続人が被相続人の死亡を知っている場合(このような相続人のことを悪意の相続人と言います)の場合は時効期間が7年とされています。
時効期間がうまく経過すれば課税義務から免れるメリットは高いですが、上記の通り、税務署が相続税の徴収を見逃す例は少なく、時効期間の経過を期待して申告・納付していないことがバレてしまうと、無申告加算税や重加算税という延滞税を相続税に追加して納税しなければなりませんし、重加算税に関しては税率が40%ととても大きいため、かなりリスキーです。
以上のように時効期間はありますが、納税は国民の義務ですから、きちんと申告・納付を行いましょう。
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