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相続税の納付方法

相続税が課されることを知ったけれども、どのように納付したらいいのかわからないと言った方は少なくありません。また、相続税の納付・申告は被相続人の死亡を知った時から10ヶ月以内に行わなければなりません。そのため、相続人は円滑な納付を実現するために納付方法を把握しておく必要があります。納付方法を誤ってしまい、納付が1日でも遅れてしまうと、延滞税が課されてしまいますのでこれに注意しましょう。

 

まず、相続税の納付は複数の相続人がいる場合、全員で行うことをお勧めします。相続税は相続人各々に課されますが、相続税には連帯納付義務が課されています。連帯納付義務とは、相続人のうち一人でも納付をしなかった場合には相続税の納付を行なったことにはならず、相続には連帯して責任を負うことになるというものです。ですから、他の相続人が相続税を支払ってくれないという状況を避けるために、一度に全員で相続税を納付する方法をとることで、円滑な納付を行うことができます。

 

納付場所ですが、相続税の納付はあらゆる金融機関や税務署で行うことも可能です。近年ではクレジットカードでの支払いやコンビニで納付することもできますが、コンビニ支払いの場合には、事前に納付書などを発行してもらう必要があり、コンビニで支払うことができる相続税の上限額は30万円ですから、これ以上の相続税額である場合には利用できないため、注意しましょう。

 

次に納付手段ですが、原則として、相続税の納付は現金である必要があります。しかし、金銭での一括納付が困難な方も少なくありません。

そこで、利用することができる制度が延納制度です。延納を行うことができる場合とは、相続税が10万円以上で期限内の金銭納付が難しく、有価証券や不動産を担保に入れることができる場合に認められます。延納も難しい場合には物納も認められる場合があり、これは金銭での納付、延納が難しい場合にのみ認められ、厳格な要件が付されています。物納の場合は、物納に適した財産があること(不動産、国債、株式などが具体例です)が必要です。

 

納付の方法は相続人の財産状態によって異なります。そのため、相続人は自己の財産状況に基づいてどの方法を選択するのかを慎重に選択する必要があります。

 

また、相続税の納付に関して不安や疑問がある場合には税理などの専門家にご相談されることをお勧めします。うらい会計事務所は相続税に強みを持っておりますし、十分なノウハウと実績があります。相続税に関して上記のようなお悩みをお持ちの方は是非一度当事務所までご相談ください。

 

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浦井亨税理士
税理士 浦井 亨 (うらい とおる)

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平成16年~平成19年 石田会計事務所(現税理士法人名古屋石田会計)
個人事業者・中小零細企業の起業支援、決算業務、HPを用いたマーケティングコンサル等に従事

平成20年~平成31年 掛川会計事務所・株式会社大阪真和ビジコン
大規模法人、富裕層の資産管理会社・不動産管理会社等を担当。その他富裕層の相続税申告業務等
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