配偶者居住権で相続税の節税は可能?注意点はある?
相続税の手続きの際「配偶者居住権」を取得しようとお考えの方も多いと思います。
この記事では、配偶者居住権のメリットと注意点を詳しくご紹介します。
配偶者居住権とは?
2020年4月から「配偶者居住権」という方策が新設されました。
夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者が自宅に無償で住み続ける権利を保障するものです。
配偶者居住権の適用を受けるには、次のような条件すべてを満たす必要があります。
・残された配偶者が、亡くなった方の配偶者であること
・亡くなった配偶者が所有していた建物に居住していたこと
・遺産分割や遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと
配偶者居住権を取得することにより、配偶者が亡くなった後も住み慣れた自宅で生活を送れます。
配偶者居住権とは、自宅を「居住権」と「所有権」に分けて考えるイメージ
民法改正前は、亡くなった方の配偶者が金融資産の一部と自宅を相続し、他の相続人は金融資産を相続するのが一般的でした。
この場合、残された配偶者は「住む場所はあるが生活費が足りない」という問題が生じていました。
民法改正後は、自宅を「居住権」と「所有権」に分けて考えます。
残された配偶者は自宅の「居住権」を所有し、他の相続人は自宅の「所有権」を所有するイメージです。
配偶者を含めた相続人全員で金融資産を均等に分け、残された配偶者は自宅に住みながら預貯金も残されることになります。
配偶者居住権で相続税の節税は可能か?
配偶者居住権では、残された配偶者が自宅に住み続けるためには相続税を支払う必要があります。
しかし、配偶者居住権を取得した方が亡くなり、所有権者に権利が移行した際の二次相続は課税対象となりません。
つまり、自宅の所有権を持っていた相続人は、相続税を負担することなく自宅に住むことができるのです。
配偶者居住権の注意点とは?
配偶者居住権は法律上、配偶者居住権を取得した配偶者が存命中は自宅の売却や所有者に無断で建物を賃貸することは禁止されています。
配偶者居住権は残された配偶者が家に住み続ける権利なため、第三者が住めるよう売却したり、譲渡したりすることはできません。
配偶者居住権を取得した方が老人ホームに入所し、誰も住まなくなったなどの理由で売却することはできませんので注意が必要です。
相続税が節税になると安易に考えて決定するとこのようなデメリットもあるため、家族で十分考慮し決めましょう。
まとめ
配偶者居住権には注意点や複雑な手続きがあります。
配偶者居住権を上手に利用し、相続税を節税させるためにも、専門家に相談するのがおすすめです。
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