生前贈与は節税対策になる?節税になるケースとならないケースを解説
相続税対策として「生前贈与」を検討する方は少なくありません。
確かに上手く活用すれば、将来の相続税負担を軽減できる可能性があります。
しかしすべてのケースで節税効果が得られるとは限らないため、注意が必要です。
今回は、生前贈与が節税につながるケースとそうでないケースをわかりやすく解説します。
生前贈与が節税対策になるケース
まずは、生前贈与が節税対策になるケースを見ていきましょう。
基礎控除の枠を毎年活用する場合
生前贈与には「年間110万円の基礎控除(暦年課税制度)」があり、受贈者1人あたり毎年110万円まで贈与税がかかりません。
そのため、たとえば子どもや孫に毎年110万円ずつ計画的に贈与すれば、長期的に相続財産を減らせます。
長年にわたり継続すれば相続財産を大きく圧縮できるため、早めに始めるほど効果的です。
相続時精算課税制度を利用して一定条件を満たす場合
「相続時精算課税制度」を使えば、2500万円まで贈与税がかかりません。
贈与時には贈与税が課税されませんが、相続時に贈与分を含めて相続税を計算します。
たとえば贈与財産が値上がりする可能性が高い資産の場合、相続時の評価額から贈与時の評価額を引いた分だけ、相続税を節税できます。
使い方によっては節税につなげられる方法です。
配偶者控除(おしどり贈与)を活用する場合
配偶者に対して居住用不動産、または居住用不動産を購入するための資金を贈与する場合、基礎控除110万円に加えて最高2000万円まで贈与税が非課税となる制度です。
つまり、合計で2110万円まで非課税で贈与できます。
ただし、婚姻期間が20年以上の夫婦が対象です。
住宅取得等資金の贈与の特例を活用する場合
父母や祖父母から子や孫へ、住宅を取得・新築・増改築するための資金を贈与する際に使える特例です。
非課税枠は以下のようになっています。
- 省エネ住宅等:最大1000万円
- 一般住宅:最大500万円
贈与を受けるひとが18歳以上であることが条件です(他にもさまざまな条件があります)。
子や孫が住宅購入を考えているタイミングで活用すれば、相続財産を大きく圧縮できるため、効果的な節税につながります。
教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置を活用する場合
祖父母や両親など直系尊属から、30歳未満の子や孫へ教育資金をまとめて贈与した場合、一定の条件を満たせば最大1500万円まで非課税となる特例があります。
適用期間は、平成25年4月1日〜令和8年3月31日です。
金融機関と契約し、そこを通じて「教育資金非課税申告書」を税務署へ提出する必要があります。
金融機関を介して資金を管理し、教育目的で支出する際は領収書などを提出するのが原則です。
契約終了時(30歳到達など)に残っている金額は、贈与税の課税価格に算入されます。
結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置を活用する場合
祖父母や両親(直系尊属)から子や孫へ、結婚や子育てに必要な資金を一括贈与した場合、一定の条件を満たせば最大1000万円まで贈与税が非課税となります。
平成27年4月1日から令和7年3月31日までの期間に利用できる制度です。
教育資金の非課税制度と同様、領収書などによる使途確認が必要であり、対象外の支出に充てた場合は課税対象となります。
生前贈与が節税対策にならないケース
次に、生前贈与が節税対策にならないケースを確認します。
贈与税の方が重くなる場合
贈与は贈与税、相続は相続税というように、それぞれ独自の税率が適用されます。
安易に多額を一括贈与すると、むしろ税負担が増える可能性があります。
暦年課税や非課税枠を超える贈与をすると、結果的に損になる可能性もあるため注意してください。
特例の「使い残し」がある場合
教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与制度を利用した場合でも、期限までに使い切れなかった残額は相続税や贈与税の課税対象になります。
また、教育目的や結婚・子育て目的以外に支出した場合も課税の対象です。
そのため特例を使っても、思うような節税につながらない可能性があります。
贈与の形式を整えていない場合
「贈与契約書を作成していない」「贈与した財産を贈与者が引き続き管理している」といった場合、実態が贈与と認められないことがあります。
税務調査で否認されると、贈与としての効果が消え、相続財産として課税されるリスクがあります。
つまり相続税を徴収され、結果的に節税につながらない可能性も否定できません。
相続開始前3年以内の贈与がある場合
相続開始(被相続人が亡くなったとき)から3年以内に行われた贈与は、相続財産に持ち戻しされるルールがあります。
亡くなる直前に子どもへ現金を贈与しても、その分は相続財産として加算されるため、節税効果はありません。
まとめ
生前贈与は、相続税の負担を軽減するための選択肢の1つです。
暦年課税の基礎控除をコツコツ活用したり、住宅・教育・子育て資金などの特例を組み合わせることで、効率的に財産を移せます。
一方で相続開始直前の贈与や制度の要件を満たさないケースでは、期待した節税効果が得られないどころか、余計な税負担が生じるリスクもあります。
必要に応じて税理士などの専門家のアドバイスを受けながら、自分や家族に合った方法を設計しましょう。
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