相続税の時効
相続税が発生した場合でも、税務署はいつまでも相続税の徴収をすることができるわけではありません。その理由は、相続税が時効にかかるためです。時効期間が経過すると税務署は相続人の相続税の支払いを請求することができなくなります。
しかし、相続税の時効消滅によって納税を免れることができる例は非常に稀でほとんどの場合、時効による相続税の消滅は期待できません。
なぜなら、税務署の持つ情報量は多岐に渡り、過去の申告状況などから相続税を支払うべき人に対して相続税の支払い通知を送付しているからです。
通知が来た場合は、時効期間が更新され、通知が来てからさらに時効期間の経過がないと、時効消滅の主張はできなくなります。
つまり、時効の主張を行うには通知が一定期間こないことが必要ですが、一般的に税務署が相続税を支払うべき人に通知を失念することは税務署の保有する情報量からするとごく稀なケースに限られるということです。
しかし、このような稀な事例のように税務署からの通知なく、一定期間経過すると、相続税は消滅します。相続税が消滅時効にかかる期間は申請・納付期限の翌日を起算点として原則5年と言われています。しかし、相続人が被相続人の死亡を知っている場合(このような相続人のことを悪意の相続人と言います)の場合は時効期間が7年とされています。
時効期間がうまく経過すれば課税義務から免れるメリットは高いですが、上記の通り、税務署が相続税の徴収を見逃す例は少なく、時効期間の経過を期待して申告・納付していないことがバレてしまうと、無申告加算税や重加算税という延滞税を相続税に追加して納税しなければなりませんし、重加算税に関しては税率が40%ととても大きいため、かなりリスキーです。
以上のように時効期間はありますが、納税は国民の義務ですから、きちんと申告・納付を行いましょう。
当事務所は、大阪府、吹田市、阪神間、北摂エリアを中心に、大阪府、兵庫、奈良、京都の皆様からご相談を承っております。
うらい会計法律事務所では、面倒な相続税の申告を代行しております。申告書類にお困りのかた、相続税申告を代行してくれる税理士をお探しの方は是非一度、当事務所までご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
-
生前贈与
相続税は課税対象総額が1000万円以下の場合は10%、3000万円以下の場合は15%、5000万円以下の場合は […]
-
【税理士が解説】二次...
相続税対策を行う際には、二次相続も考慮した対策を行うことが重要になってきます。二次相続とは、被相続人の配偶者が […]
-
親子間での事業承継|...
事業承継は、親子間で行うこともあります。親子間での事業承継を行う際には、株式の贈与税などがかかることがあり、事 […]
-
親族内承継とは
親族内承継とは経営者の親族を後継者として事業承継をする方法です。日本企業の多くは親族内承継で事業承継をしてきて […]
-
株式の譲渡方法
事業承継は経営権だけでなく、株式を後継者に引き継ぐことで後継者の経営者の立場を確固とする必要があります。特に従 […]
-
マンションの相続税は...
相続を行う際には、相続財産に応じて相続税を納税する必要があります。一軒家を所有している場合には、土地と建物の相 […]
よく検索されるキーワード
KEYWORD
税理士紹介
TAX ACCOUNTANT
丁寧なヒアリングと最善のご提案で解決へと導きます
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は相続、事業承継に豊富な経験と実績があります。ご相談者のお話を丁寧にお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけています。税務問題でお困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
職歴 |
平成8年〜10年 大手住宅メーカー 平成11年~平成15年 大手PCサポート会社 平成16年~平成19年 石田会計事務所(現税理士法人名古屋石田会計)
平成20年~平成31年 掛川会計事務所・株式会社大阪真和ビジコン |
---|
事務所概要
OFFICE
事務所名 | うらい会計事務所 |
---|---|
所在地 | 〒564-0082 大阪府吹田市片山町1丁目3-1メロード吹田二番館303 |
電話番号 | 080-4706-1973 |
アクセス | JR京都線「吹田」駅より徒歩約2分 |
受付時間 | 9:00~18:00(事前予約で夜間も対応可能です) |
定休日 | 土日祝(事前予約で定休日も対応可能です) |