相続税の申告が不要なケースとは
◆相続税の申告は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
身近な方が亡くなったとき、相続人が行うべき相続手続きは複雑でやるべきことや必要な書類の種類も多く、さらにはそれぞれ期限があるため相続人にとってはかなり負担が大きいものとなっています。
中でも、相続税の申告は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。
◆相続税の申告が不要な場合
しかしながら、相続税には納税が不要なだけでなく、申告が不要なケースがあります。
それは、相続財産の総額が基礎控除の金額を超えない場合です。
相続税は、「相続した財産の額から、負債や葬式費用を差し引いた後の額」が、基礎控除額を上回っている場合に発生します。この基礎控除というのは、相続税の非課税枠のことで、無条件で適用することができます。
基礎控除の金額の計算式は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」となります。
・(例)法定相続人が2人である場合
法定相続人が計2人であれば、3000万円+600万円×2人=4200万円が基礎控除額になります。
基礎控除を超えるかどうかを確定するためには、相続財産の正確な把握が必要です。相続財産に見落としがあれば、正しく判断できなくなりますし、修正申告が必要になるばかりか、配偶者控除等の特例を受けられなくなる可能性すらありますので、入念な調査が必要です。
◆基礎控除額を超えても相続税がかからないケースがある
なお、基礎控除額を超えても、相続税が0円になるケースがあります。小規模宅地等の特例(生前に被相続人等の事業の用または居住の用に供されていた宅地の相続税評価額を軽減できる制度)や、配偶者控除(被相続人の配偶者には法定相続分または1億6000万円までは相続税がかからない制度)といった各種制度を活用できる場合があるためです。
ただしこれらの制度を活用して相続税が0円になった場合も、相続税の申告は必要になりますので、注意が必要です。
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