うらい会計事務所 > 相続 > 【2024年1月に改正法施行】相続時精算課税制度を確認しよう

【2024年1月に改正法施行】相続時精算課税制度を確認しよう

相続時精算課税制度は、2,500万円までは贈与時の贈与税の納税が免除され、相続時に贈与時の価額と相続財産の価額を合算して相続税を納税する制度です。

2024年1月から、相続時精算課税制度でも年間110万円の基礎控除を受けられるようになりました。

相続時精算課税制度と暦年課税制度の違いや選択方法、注意点などを解説します。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、贈与を受けた場合は、贈与された財産の価額に基づき、受贈者が贈与税を支払うべきところ、2,500万円までは、贈与税の支払いを免除し、贈与者が亡くなった際に、贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、相続税として納める制度です。

 

それに対して、通常の贈与が行われた場合は、暦年課税制度と言い、年間110万円の基礎控除額が設けられておりそれ以下の贈与ならば贈与税がかからないことになっています。

相続時精算課税制度を利用する意味

相続時精算課税制度は、贈与を受けた時点で、贈与税を免除されるものの結局は相続税として納税しなければなりません。

では、相続時精算課税制度にはどのような意味があるのでしょうか。

 

相続時精算課税制度を利用すべき典型例は、将来確実に価値が上がる資産を持っている方が、その資産の価値が低いうちに贈与しておくケースです。

この場合、その資産の価値は、相続時にどれほど価値が上がっていたとしても、贈与の時点の価値で計算されるため、節税効果が期待できます。

また、空室率の低い賃貸物件のように収益が上がる資産を有している場合も、早めに贈与しておく意味があります。

相続時に収益の分まで資産が膨らむと、それに対して相続税がかかってしまうため、早めに贈与しておくことで、収益の分だけ節税効果が期待できるからです。

2024年1月からの相続時精算課税制度の改正点

2024年1月に改正税制が施行されたことに伴い、相続時精算課税制度が変わりました。

従来、相続時精算課税制度を利用した場合は、年間110万円の基礎控除を受けられる暦年課税制度が利用できませんでした。

改正後は、相続時精算課税制度を選択した場合でも、年間110万円の基礎控除枠が設定されるようになりました。

相続時精算課税制度と暦年課税制度の基礎控除の違い

暦年課税制度のみならず、相続時精算課税制度でも年間110万円の基礎控除枠が設けられたため、両者の違いが分からない方もいらっしゃるかもしれません。

 

暦年課税制度の場合は、年間110万円の基礎控除を受けられるにしても、被相続人が亡くなる3年前(※2024年改正で3年から7年へ変更)までの贈与分については、相続財産に持ち戻し加算されることになっています。

 

それに対して、相続時精算課税制度では、年間110万円の基礎控除分については、相続のタイミングにかかわらず、相続税に加算する必要がない点が大きな違いです。

相続時精算課税制度の選択方法

相続時精算課税制度を選択するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

適用対象者であること

贈与者と受贈者の双方が次の要件を満たす必要があります。

贈与者:贈与をした年の1月1日において60歳以上の者であり、かつ受贈者の直系尊属であること。

受贈者:贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者であり、かつ贈与者の直系卑属であること。

相続時精算課税選択届出書を提出すること

最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。

相続時精算課税制度の注意点

相続時精算課税制度を利用する際の注意点を確認しておきましょう。

累計で2,500万円を超える贈与は贈与税がかかる

相続時精算課税制度によって贈与した場合の贈与税は、年間110万円の基礎控除額を除き、累計で2,500万円までは非課税となります。

しかし、2,500万円を超えた分については20%の贈与税がかかるので注意が必要です。

なお、年間110万円までであれば、累計で2,500万円を超えていたとしても、贈与税はかかりません。

贈与税の申告手続き

年間110万円までの贈与については、贈与税の申告を行う必要はありませんが、110万円を超える場合は、相続時精算課税選択届出書とともに贈与税の申告書を提出する必要があります。

小規模宅地等の特例が適用されない

相続時精算課税制度によって土地を贈与した場合、この土地については、小規模宅地等の特例の適用が受けられないため、相続税が高額になるリスクがあります。

相続時精算課税制度は、どのような財産を贈与する場合でも利用できますが、財産によっては、相続税が高額になってしまうものもあるため、専門家への相談が必要です。

まとめ

2024年1月に改正法が施行されたことにより、相続時精算課税制度は大きく変わりました。

年間110万円の基礎控除枠が設けられた事により、大きな節税効果が期待できるようになっています。

贈与する財産の対象に制限はありませんが、財産によっては、相続税が減額される特例が利用できなくなる場合もあるため、節税を目的とする場合は、税理士等の専門家に相談することが大切です。

よく検索されるキーワード

KEYWORD

税理士紹介

TAX ACCOUNTANT

浦井亨税理士
税理士 浦井 亨 (うらい とおる)

丁寧なヒアリングと最善のご提案で解決へと導きます

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

私は相続、事業承継に豊富な経験と実績があります。ご相談者のお話を丁寧にお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけています。税務問題でお困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

職歴

平成8年〜10年 大手住宅メーカー
戸建住宅の営業職に従事

平成11年~平成15年 大手PCサポート会社
HP作成業務・PCの出張サポートに従事

平成16年~平成19年 石田会計事務所(現税理士法人名古屋石田会計)
個人事業者・中小零細企業の起業支援、決算業務、HPを用いたマーケティングコンサル等に従事

平成20年~平成31年 掛川会計事務所・株式会社大阪真和ビジコン
大規模法人、富裕層の資産管理会社・不動産管理会社等を担当。その他富裕層の相続税申告業務等
法人税・所得税・相続税・会社法・⺠法を総合的に扱う業務に従事。
その他、事務所内のPC及びサーバーの管理等IT関連全般を担当

事務所概要

OFFICE

事務所名 うらい会計事務所
所在地 〒564-0082 大阪府吹田市片山町1丁目3-1メロード吹田二番館303
電話番号 080-4706-1973
アクセス JR京都線「吹田」駅より徒歩約2分
受付時間 9:00~18:00(事前予約で夜間も対応可能です)
定休日 土日祝(事前予約で定休日も対応可能です)