うらい会計事務所 > 相続 > マンションの相続税はいくらかかる?評価額の計算方法を解説

マンションの相続税はいくらかかる?評価額の計算方法を解説

相続を行う際には、相続財産に応じて相続税を納税する必要があります。

一軒家を所有している場合には、土地と建物の相続税評価額を計算して納税することになりますが、もしマンションを所有している場合には、マンションの相続税評価額はどのように計算されるのでしょうか。

本稿では、マンションの相続税評価額について解説していきます。

マンションの相続税評価額は建物と土地に分かれる

マンションの相続税評価額を考えるときには、以下のように建物と土地に分けて考える必要があります。

建物

建物の相続税評価額は、固定資産税評価額となります。

固定資産税評価額は、固定資産税の課税証明書に記載されているものを確認することとなります。

土地

土地の相続税評価額は、路線価方式、もしくは倍率方式になります。

通常の場合には、路線価方式を取ることになります。

路線価方式とは、マンションの前の道路に路線価が示されており、その路線価に面積を掛けて算出する方式になります。

そして、この路線価によって算出された価格はマンション全体の土地価格になるため、この金額にマンションでの持分割合を掛けて自室の土地評価額を算出します。

マンションの相続税評価額のシミュレーション

例えばマンションの相続の例として、建物の固定資産税評価額4000万円、土地の路線価50万円/㎡、マンション全体の面積8000㎡、持分割合8,000,000分の5,000と仮定します。

建物の相続税評価額は、固定資産税評価額の4000万円となります。

土地の評価額は、まずは路線価からマンション全体の相続税評価額を算出します。

その結果50×800040億円となります。

そしてこの40億円に持分割合をかけていき、400000(万円)×5000÷8000000となり、250万円となります。

そのため、このマンションの土地評価額は250万円となり、建物と合わせて4250万円の評価額となります。

相続に関することはうらい会計事務所までお問い合わせください

当事務所では、生前対策、相続などに関するご相談を承っております。

相続でお悩みの方は、うらい会計事務所にご相談ください。

よく検索されるキーワード

KEYWORD

税理士紹介

TAX ACCOUNTANT

浦井亨税理士
税理士 浦井 亨 (うらい とおる)

丁寧なヒアリングと最善のご提案で解決へと導きます

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

私は相続、事業承継に豊富な経験と実績があります。ご相談者のお話を丁寧にお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけています。税務問題でお困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

職歴

平成8年〜10年 大手住宅メーカー
戸建住宅の営業職に従事

平成11年~平成15年 大手PCサポート会社
HP作成業務・PCの出張サポートに従事

平成16年~平成19年 石田会計事務所(現税理士法人名古屋石田会計)
個人事業者・中小零細企業の起業支援、決算業務、HPを用いたマーケティングコンサル等に従事

平成20年~平成31年 掛川会計事務所・株式会社大阪真和ビジコン
大規模法人、富裕層の資産管理会社・不動産管理会社等を担当。その他富裕層の相続税申告業務等
法人税・所得税・相続税・会社法・⺠法を総合的に扱う業務に従事。
その他、事務所内のPC及びサーバーの管理等IT関連全般を担当

事務所概要

OFFICE

事務所名 うらい会計事務所
所在地 〒564-0082 大阪府吹田市片山町1丁目3-1メロード吹田二番館303
電話番号 080-4706-1973
アクセス JR京都線「吹田」駅より徒歩約2分
受付時間 9:00~18:00(事前予約で夜間も対応可能です)
定休日 土日祝(事前予約で定休日も対応可能です)