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相続税の申告を自力で行った場合のリスクと、税理士に依頼するメリットや依頼すべきケースについて解説

税理士は、税にまつわるさまざま手続きにおいて、頼りになるパートナーの1人です。

相続税の申告手続きは相続税申告書を提出して完了といった単純な作業ではないため、自力での申告は容易ではありません。

本記事では自力での相続税申告に伴うリスク、税理士に依頼するメリットやおすすめのケースについて解説しています。

自分で相続税を申告する際のリスク 

自分で相続税の申告をすること自体は可能です。

しかし、以下のような状況でない限りは自力での相続税の申告はおすすめできません。

 

  • 相続財産が預貯金や有価証券のみである
  • 過去にも相続に近いケースで、手続きをした経験がある

 

次に自分で相続税を申告することで起こりうるリスクを解説いたします。

相続財産の申告に漏れが発生する可能性がある

被相続人(亡くなった方)の財産を漏れなく把握するのは非常に困難です。

特に遺言書がない場合には、相続財産の調査に非常に多くの手間がかかり、申告時に財産に漏れがある場合も少なくありません。

相続財産の把握を自力でやろうとすると、申告漏れの大きなリスクを背負う可能性があります。

税務調査に入られる可能性が高くなる

相続税申告書には、申告書を作成した税理士の氏名を記載する欄があります。

自分で相続税申告をした場合、この欄が空白だと税務署が申告書に不備がある可能性が高いと判断し、税務調査に入られるリスクが高くなります。

余計な税金を支払う可能性がある

相続税にはさまざまな特例や税額控除があるため、利用できたはずの特例や控除を利用せずに申告してしまい、余計な税金を払ってしまう可能性が高くなります。

また、不動産の評価額算出の方法も複数存在するため、適切な評価が非常に難しく、相続税申告が初めての方が不動産評価までやろうとするのは大きなリスクを伴います。

相続税申告を税理士に依頼するメリット

相続税申告を税理士に依頼する主なメリットは3つあります。

 

  • 初めてでも手続きがスムーズに進められる
  • 相続税の負担を最小限にできる
  • 税務調査に入られるリスクを抑えられる

 

それぞれ解説していきます。

初めてでも手続きがスムーズに進められる

相続が初めての方は、どのような手順で進めればいいのかわからず不安を抱える方が多いです。

しかし、税理士に依頼すれば、相続財産の調査から評価額計算、遺産分割協議(※対応範囲が限定的となる場合があり)、相続税申告書の書類作成まで手続きを段階的に進めてくれます。

相続財産の分け方や、発生する相続税の試算など、直接的に手続きに関わりのない内容でも相談できるため、不安を取り除きながら相続税申告が進められます。

相続税の負担を最小限にできる

相続税の計算には、相続財産の評価額が必要となります。

相続に強い税理士であれば、相続人の事情も考慮しながら、豊富な知識と適切な財産評価によって、相続税負担をできる限り抑えられます。

また、各種特例や税額控除にも精通し、さまざまな手段で相続税の軽減が可能です。

税務調査に入られるリスクを抑えられる

税理士に依頼すると、相続税申告書の作成税理士事務所の署名欄に署名してもらえるため、書類の信用度が高まり、税務調査に入られる可能性を軽減できます。

仮に税務調査に入られた場合にも、税務署からのさまざまな質問に対し、相続人が不利にならないように税理士にフォローしてもらえます。

税理士への依頼が特におすすめのケース

相続税の申告は税理士に依頼がおすすめですが、特に以下のケースでは税理士への依頼を強くおすすめしています。

遺産総額が多い

相続税は「累進課税」制をとっているため、遺産総額に比例して税率が上がります。

そのため、遺産総額が高額(1億円を超える場合)は相続税額も高額となるため、申告に不備があり罰則が課された際の追徴税額が大きくなります。

相続財産に不動産がある

預貯金や現金、有価証券とは違い不動産の場合には評価額算出が必要となり、特に土地の評価額算出に関しては、税理士間でも評価額が分かれるほど難しいものです。

相続に長けた税理士に依頼することで、土地の評価を下げられる減額要素を見つけ相続税の減額も可能となります。

小規模宅地等の特例を適用したい

小規模宅地等の特例は一定の要件を満たせば、被相続人の住宅や事業利用の宅地を相続する場合に、土地評価を最大80%まで減額できます。

しかし、適用条件が非常に複雑なため、専門知識を持つ税理士へ依頼がおすすめです。

配偶者控除を適用したい

配偶者控除は、配偶者が相続した場合に、「課税対象遺産額が1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分まで」が、相続税を課されない制度です。

しかし、そのまま全ての財産に適用してしまった場合、配偶者が亡くなった次の相続(二次相続)で相続人に多額の税金が課されてしまいます。

相続手続きの実績を持つ税理士であれば、二次相続も見越した相続が可能です。

まとめ

相続税申告は自力でも可能ですが、申告不備による罰則や、過納金が生まれるリスクが高くなります。

相続において実績と専門知識を持つ税理士に依頼することで、さまざまな負担を大幅に軽減できるため、まずはご相談ください。

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浦井亨税理士
税理士 浦井 亨 (うらい とおる)

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平成8年〜10年 大手住宅メーカー
戸建住宅の営業職に従事

平成11年~平成15年 大手PCサポート会社
HP作成業務・PCの出張サポートに従事

平成16年~平成19年 石田会計事務所(現税理士法人名古屋石田会計)
個人事業者・中小零細企業の起業支援、決算業務、HPを用いたマーケティングコンサル等に従事

平成20年~平成31年 掛川会計事務所・株式会社大阪真和ビジコン
大規模法人、富裕層の資産管理会社・不動産管理会社等を担当。その他富裕層の相続税申告業務等
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