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3600万円以上相続したら申告必要?期限や提出先も解説

さまざまな事情で相続を受けたけど、相続税が心配という方もいます。

相続税は、全ての相続人に課せられるわけではありません。

この記事では相続税が課せられる要件や、申告期限、提出先などについても詳しく解説します。

相続税とは?

亡くなられた方が生前所有していた財産を受け継いだ際に、一定の額を上回ると課せられる税金です。

一定の額とは、相続した財産から借金や葬式費用などを差し引いたあと、基礎控除額を上回った額です。

相続税の基礎控除額

相続税の理解を深めるために、基礎控除額の算出方法について確認しておきましょう。

基礎控除額を計算する式は以下です。

 

基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数)

 

法定相続人の数によって基礎控除額は変わり、多ければ基礎控除として差し引ける額が大きくなります。

基礎控除額の目安は3600万円

相続税は基礎控除額以上の遺産を受け取ると発生します。

相続人になったからといって相続税が課されるわけではありません。

先に紹介した基礎控除の算出する際のポイントは法定相続人の数でした。

 

最低1人であれば遺産総額が3600万円未満なら基礎控除3600万円、差し引き0またはマイナスで対象にはなりません。

最低でも3600万円を超えた場合といわれる理由です。

遺産総額が基本的に3600万円以上だと相続税の対象になり、3600万円以下だと対象になりません。

 

その上で基礎控除額を超えた分だけに課税されます。

ただし、3600万円以上でも相続税の対象にならないケースもあります。

遺産総額が3600万円以上でも対象外になることがある

3600万円以上でも相続税がかからないケースがあります。

どのようなケースだと対象外になるのか確認しましょう。

基礎控除額を超えていない場合

3600万円以上の遺産額であっても、基礎控除額を超えていないケースがあります。

法定相続人の数が2人以上で、人数が多くなればその分基礎控除額が上がるからです。

たとえば法定相続人が5人であれば基礎控除の計算式は以下になります。

 

基礎控除=3,000万円+600万円×5=6,000万円

 

法定相続人が多ければ基礎控除は6,000万円で、課税対象外です。

基礎控除額を超えている場合の対象外になる例7

基礎控除額を超えた部分の額でも対象外になるケースは特例や控除の活用です。

主な特例や控除は以下7つです。

 

  • 小規模住宅等の特例
  • 配偶者に対する相続税額の軽減
  • 未成年者控除
  • 障害者控除
  • 相次相続控除
  • 外国の財産に対する相続税の控除
  • 贈与税控除(暦年課税や相続時清算課税)

 

次にそれぞれ詳しく解説します。

該当するなら所定の控除を受けられるのでチェックしてみてください。

小規模住宅等の特例

被相続人や生計を同じくする親族が住居や事業用などに使用している宅地は一定の条件を満たせば相続税を計算する際に減額できます。

また、最大80%で基礎控除額以下であれば相続税は発生しません。

配偶者に対する相続税額の軽減

配偶者は法定相続分または16000万円以下の財産であれば相続税はかかりません。

未成年者控除

18歳未満の法定相続人がいると、相続税額から「10万円×18-相続開始の年齢)」が控除されます。

障害者控除

障害者である法定相続人がいると、相続税額から「10万円(特別障害者は20万円)×85-相続開始の年齢)」が控除されます。

相次相続控除

10年以内に2回以上相続し、2回目の相続の被相続人が1度目の相続で相続税を納付している場合、一定額控除されます。

外国の財産に対する相続税の控除

外国にある財産はその国に相続税や贈与税を課せられた場合、一定額の控除が受けられます。

贈与税控除(暦年課税や相続時清算課税)

相続開始前の一定期間内に子が親から財産贈与を受けた場合、その財産は相続財産として相続税が課されます。

しかし、贈与時に納めた贈与税は相続税から控除されます。

相続税の申告期限と申告先

相続が課税対象の場合、申告する必要があります。

原則として税務署や市区町村からお知らせはありません(税務署からのお尋ねがある場合はございます)。

相続されてから申告するまでに期限が設けられています。

期限を過ぎてしまうと何らかのペナルティになってしまうので、注意しましょう。

申告期限は10ヶ月

申告期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

亡くなったことを知った日とは通常、被相続人が亡くなった日をいいます。

亡くなった日から10ヶ月以内に申告しなければなりません。

申告書の提出先

被相続人の亡くなった時点における住所が国内の場合、被相続人の住所地を管轄する税務署です。

相続人の住所地の税務署ではないので注意しましょう。

まとめ

相続を受けるとすぐに相続税が課せられるわけではありません。

相続税について分かりやすく、特例や控除も合わせて解説しました。

相続が発生した際に参考にしてみてください。

相続税については手続等に煩雑な部分が多いため、専門家のアドバイスを受けながら手続きを進めることをおすすめします。

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浦井亨税理士
税理士 浦井 亨 (うらい とおる)

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平成8年〜10年 大手住宅メーカー
戸建住宅の営業職に従事

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平成16年~平成19年 石田会計事務所(現税理士法人名古屋石田会計)
個人事業者・中小零細企業の起業支援、決算業務、HPを用いたマーケティングコンサル等に従事

平成20年~平成31年 掛川会計事務所・株式会社大阪真和ビジコン
大規模法人、富裕層の資産管理会社・不動産管理会社等を担当。その他富裕層の相続税申告業務等
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