事業承継税制のメリット・デメリット
事業承継とは、会社を経営する権利を後継者に引き継ぐことを指します。
中小企業が日本の経済や社会を支えていると言っていいほどに多数の中小企業が日本にはあります。しかし、日本の中小企業は、問題を抱えています。それが後継者問題です。
日本の中小企業は、経営者の高齢化により、後継者が見つからず、引き継がれない会社が多数出てくると見込まれています。
この問題を解決するために、「親族内承継」、「社内承継」、「外部から招聘した第三者への承継」、「M&Aによる第三者承継」の4種類の方法により事業承継が行われています。
この事業承継をする際、多額の贈与税・相続税がかかると、予想外の支出で経営が圧迫され、円滑に事業承継することが難しくなります。
この問題の解決のために事業承継税制が存在します。この記事では事業承継税制について解説します。
事業承継税制を活用すると、一定の要件を満たすことで、後継者が取得した非上場の自社株式にかかる相続税や贈与税の納税猶予がスタートします。
この後、一定期間にわたって要件を満たすことによって、納税猶予された税額が免除されます。
この事業承継税制には、一般措置と特例措置の2つが存在します。以下に要件を整理します。
①一般措置
・対象株式:発行済議決権株式総数の3分の2まで
・適用期間:なし
・特例承継計画の提出:不要
・納税猶予割合:贈与100%、相続80%
・後継者:筆頭株主である後継経営者1人のみ
・雇用確保:5年平均で相続・贈与時の80%以上を維持
・相続・贈与から5年後以降の減免要件:民事再生や会社更生の際、その時点での評価額で相続税・贈与税を再計算し、超える部分の猶予税額を免除
②特例措置
・対象株式:全株式
・適用期間:2027年12月31日まで
・特例承継計画の提出:必要
・納税猶予割合:どちらも100%
・後継者:持ち株10%以上の後継経営者3人まで
・雇用確保:実質撤廃
・相続・贈与から5年後以降の減免要件:「経営環境の変化を示す一定の要件」を満たす場合、譲渡や合併による消滅・解散時にも一般措置と同様の減免を導入可能
上記の要件を満たすことで税額の免除を受けることができるのです。
当事務所は、大阪府、吹田市、阪神間、北摂エリアを中心に、大阪府、兵庫、奈良、京都の皆様からご相談を承っております。
事業承継、生前対策、相続でお悩みの方は、うらい会計事務所にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
-
相続税の申告が不要な...
◆相続税の申告は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内身近な方が亡くなったとき、相続人が行うべき相続手続きは […]
-
配偶者居住権で相続税...
相続税の手続きの際「配偶者居住権」を取得しようとお考えの方も多いと思います。 この記事では、配偶者居住権のメリ […]
-
【税理士が解説】二次...
相続税対策を行う際には、二次相続も考慮した対策を行うことが重要になってきます。二次相続とは、被相続人の配偶者が […]
-
親族内承継とは
親族内承継とは経営者の親族を後継者として事業承継をする方法です。日本企業の多くは親族内承継で事業承継をしてきて […]
-
親族間でのスムーズな...
法人経営において、税理士は経営者の「女房役」ともいえる、最も身近な専門家です。事業承継時の納税負担が、現経営者 […]
-
M&Aの方...
M&Aとは企業の合併と買収のことで、近年は事業承継の一つの形として注目されています。M&Aを利 […]
よく検索されるキーワード
KEYWORD
税理士紹介
TAX ACCOUNTANT
丁寧なヒアリングと最善のご提案で解決へと導きます
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は相続、事業承継に豊富な経験と実績があります。ご相談者のお話を丁寧にお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけています。税務問題でお困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
職歴 |
平成8年〜10年 大手住宅メーカー 平成11年~平成15年 大手PCサポート会社 平成16年~平成19年 石田会計事務所(現税理士法人名古屋石田会計)
平成20年~平成31年 掛川会計事務所・株式会社大阪真和ビジコン |
---|
事務所概要
OFFICE
事務所名 | うらい会計事務所 |
---|---|
所在地 | 〒564-0082 大阪府吹田市片山町1丁目3-1メロード吹田二番館303 |
電話番号 | 080-4706-1973 |
アクセス | JR京都線「吹田」駅より徒歩約2分 |
受付時間 | 9:00~18:00(事前予約で夜間も対応可能です) |
定休日 | 土日祝(事前予約で定休日も対応可能です) |