マンションの相続税はいくらかかる?評価額の計算方法を解説
相続を行う際には、相続財産に応じて相続税を納税する必要があります。
一軒家を所有している場合には、土地と建物の相続税評価額を計算して納税することになりますが、もしマンションを所有している場合には、マンションの相続税評価額はどのように計算されるのでしょうか。
本稿では、マンションの相続税評価額について解説していきます。
マンションの相続税評価額は建物と土地に分かれる
マンションの相続税評価額を考えるときには、以下のように建物と土地に分けて考える必要があります。
建物
建物の相続税評価額は、固定資産税評価額となります。
固定資産税評価額は、固定資産税の課税証明書に記載されているものを確認することとなります。
土地
土地の相続税評価額は、路線価方式、もしくは倍率方式になります。
通常の場合には、路線価方式を取ることになります。
路線価方式とは、マンションの前の道路に路線価が示されており、その路線価に面積を掛けて算出する方式になります。
そして、この路線価によって算出された価格はマンション全体の土地価格になるため、この金額にマンションでの持分割合を掛けて自室の土地評価額を算出します。
マンションの相続税評価額のシミュレーション
例えばマンションの相続の例として、建物の固定資産税評価額4000万円、土地の路線価50万円/㎡、マンション全体の面積8000㎡、持分割合8,000,000分の5,000と仮定します。
建物の相続税評価額は、固定資産税評価額の4000万円となります。
土地の評価額は、まずは路線価からマンション全体の相続税評価額を算出します。
その結果50×8000=40億円となります。
そしてこの40億円に持分割合をかけていき、400000(万円)×5000÷8000000となり、250万円となります。
そのため、このマンションの土地評価額は250万円となり、建物と合わせて4250万円の評価額となります。
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