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事業承継税制とは?利用するメリットと注意点を確認しよう

事業承継は、会社の経営を次の世代に引き継ぐ重要な手続きですが、多額の相続税や贈与税が後継者の大きな負担となることがあります。

この税負担が原因で、事業承継がうまくいかないケースも少なくありません。

このような問題を解決するために設けられたのが、事業承継税制です。

本記事では、事業承継税制の基本やメリット、注意点などについて解説いたします。

事業承継とは?

事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことです。

事業承継の種類には、子どもや親族に引き継がせる親族内承継、社内の役員や従業員に引き継ぐ親族外承継、そして第三者に引き継ぐM&Aなど、さまざまな選択肢があります。

事業承継は、単に経営者の交代だけでなく、会社の株式や資産を後継者に引き継ぐことも含まれます。

これにより、会社の存続と発展を図ることが目的です。

経営者が高齢になった場合や、健康上の理由、あるいは新しい事業に挑戦したい場合などに、事業承継は重要な経営課題となります。

事業承継税制とは?

事業承継税制とは、中小企業の事業承継を円滑にするため、非上場株式にかかる相続税・贈与税の納税を猶予・免除する制度です。

後継者が、先代経営者から自社株式を相続または贈与で取得した場合、その株式にかかる相続税・贈与税の納税が猶予されます。

後継者が5年間事業を継続し、かつ一定の要件を満たした場合、納税が免除されます。

この制度は、後継者の税負担を軽減し、事業承継を円滑に進めることを目的としています。

非上場株式は、市場価格がないため、その評価額が高額になることが多く、相続税や贈与税も多額になる傾向があります。

事業承継税制は、この税負担が原因で事業承継が困難になる事態を防ぐための重要な制度です。

事業承継税制のメリット

事業承継税制のメリットは、主に後継者の税負担を軽減できることです。

非上場株式は、評価額が高額になることが多いため、相続税や贈与税も多額になる傾向があります。

事業承継税制を利用すれば、その税金の支払いを猶予してもらえ、事業を安定させてから納税できます。

また、一定の要件を満たせば、納税が免除されるため、後継者は税金の心配をすることなく、事業に集中できます。

これにより、会社の存続と発展を図ることが可能になります。

さらに、相続が発生した際に、納税資金を確保するために株式を売却する必要がなくなるため、後継者が円滑に経営権を引き継ぐことができます。

事業承継税制の注意点

事業承継税制には、いくつかの注意点があります。

まず、納税が免除されるまでには、5年間の事業継続が求められます。

この期間中に、一定の要件を満たせなくなると、猶予されていた税金を一括で支払わなければなりません。

次に、納税が猶予される税金には、利子税がかかります。

利子税は、納税が免除された時点で全額免除されます。

また、制度を利用するには、事前に都道府県知事の認定を受ける必要があります。

さらに、後継者が事業を承継した後も、一定の雇用を維持するといった要件が課せられるため、注意が必要です。

事業承継税制の手続きの流れ

事業承継税制の手続きは、複数の段階を経て進められます。

まず、先代経営者が、生前に特例承継計画を作成し、都道府県知事の認定を受けます。

次に、相続または贈与によって後継者が株式を取得した後、相続税・贈与税の申告書を税務署に提出します。

この際、納税猶予を受ける旨を記載します。

申告後、後継者は5年間、毎年税務署に報告書を提出し、事業を継続していることを証明します。

5年間の報告が完了し、要件を満たしていれば、納税が免除されます。

事業承継税制の要件

事業承継税制の適用を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

後継者の要件としては、先代経営者から株式を取得し、会社の代表権を有することが求められます。

会社の要件としては、従業員数や資本金などの規模が中小企業に該当すること、上場していないことなどが挙げられます。

先代経営者の要件としては、株式を取得した時点で会社の代表者であったこと、株式の過半数を保有していることなどが求められます。

まとめ

事業承継税制とは、非上場株式にかかる相続税・贈与税の納税を猶予・免除する制度です。

後継者の税負担を軽減できるというメリットがある一方、5年間の事業継続といった厳格な要件や、手続きの複雑さといった注意点もあります。

制度の適用を受けるには、事前に特例承継計画の認定を受ける必要があります。

事業承継でお困りの際は、公認会計士への相談を検討してみてください。

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浦井亨税理士
税理士 浦井 亨 (うらい とおる)

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平成8年〜10年 大手住宅メーカー
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平成16年~平成19年 石田会計事務所(現税理士法人名古屋石田会計)
個人事業者・中小零細企業の起業支援、決算業務、HPを用いたマーケティングコンサル等に従事

平成20年~平成31年 掛川会計事務所・株式会社大阪真和ビジコン
大規模法人、富裕層の資産管理会社・不動産管理会社等を担当。その他富裕層の相続税申告業務等
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