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株式譲渡とは?事業譲渡との違いや税金について解説

会社の組織再編やM&Aを行う際には、株式譲渡や事業譲渡を行うケースが多くあります。

事業譲渡とは、その名の通り今行っている事業の一部を他の会社に譲渡することですが、この他にも株式譲渡という方法もあります。

本稿では、株式譲渡とはどのようなものなのかについて、事業譲渡との違いや税金について触れながら解説していきます。

株式譲渡と事業譲渡の違い

まず、株式譲渡と事業譲渡にはどのような違いがあるのでしょうか。

株式譲渡とは、会社の株式を他の会社に譲渡することであり、会社の事業の一部を切り出して譲渡する事業譲渡とは大きな違いがあります。

株式譲渡は事業譲渡と異なり、株式の譲渡で終わる手続きになりますので、事業再編やM&Aの手続きの中でも比較的簡単に手続きが完了する譲渡方法といえます。

また、会社や事業を切れ目なく存続させることが出来ることも特徴の一つになります。

その一方で、事業譲渡は事業ごと他の会社に譲渡することになりますので、従業員の所属会社が変わったり、煩雑な手続きを経ないといけないというフローの違いがあることも特徴の一つです。

株式譲渡と事業譲渡の税金の違い

株式譲渡と事業譲渡では、税金の違いもあります。

株式譲渡と事業譲渡はどちらも譲渡を行った譲渡元に譲渡金が入ってくることには変わりありませんが、その譲渡金に対しての税金に大きな違いがあります。

事業譲渡を行った際には、譲渡金を受け取るのは法人となりますので、法人税の対象となります。

そのため、約30%の譲渡益に税金がかかることになります。

その一方で、株式譲渡の場合には株主が株式を譲渡する形になるので、譲渡金の受取人は株主個人になります。

一般的には、代表取締役などの役員であるケースが多いかと思いますので、この株主個人に対して譲渡益に対する所得税や住民税が合計20.315%かかることになります。

そのため、株式譲渡の方が税金も少なく抑えることが出来る、ということも特徴の一つになります。

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平成8年〜10年 大手住宅メーカー
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平成11年~平成15年 大手PCサポート会社
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平成16年~平成19年 石田会計事務所(現税理士法人名古屋石田会計)
個人事業者・中小零細企業の起業支援、決算業務、HPを用いたマーケティングコンサル等に従事

平成20年~平成31年 掛川会計事務所・株式会社大阪真和ビジコン
大規模法人、富裕層の資産管理会社・不動産管理会社等を担当。その他富裕層の相続税申告業務等
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