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アパート経営は相続税対策になる?仕組みや注意点など

相続対策の一つとして、アパート経営を行うことで相続税を節税することができるとよく言われています。

アパート経営を行うことによってなぜ相続税対策になるのか、そしてアパート経営を行う際の注意点はどのようなものがあるのか、ということについて解説していきます。

アパート経営が相続税対策になる仕組み

アパート経営を行うことによって相続税対策になりますが、その仕組みは現預金の相続税評価額と不動産の相続税評価額の計算方法が異なることが理由としてあげられます。

もし不動産を所有していたとしたら、現預金を所有していた時と比較して少ない評価額になります。

そのため、現預金を所有しているときよりも不動産を所有しているときの方が相続税対策となります。

そして、その所有している不動産を第三者に貸し出す、つまりアパート経営を始めることによって、借地権割合を適用してさらに相続税評価額を下げて最終的に現預金を所有しているときよりも約半分の評価額となります。

アパート経営を行う上での注意点

それではアパート経営を行う上での注意点はどのようなことがあるのでしょうか。

アパート維持費がかかる

まずアパート経営を行っていくには、維持費がかなりかかります。

例えば経年劣化での修繕は全てオーナー持ちとなり、その結果アパート経営を行うことによって赤字経営を余儀なくされる可能性も考えられます。

所得税や住民税などが追加で課税される可能性もある

もしアパート経営で黒字経営が出来ていた場合には、その結果所得税や住民税が追加で課税される可能性があり、その結果相続税の節税の効果が薄れる可能性が考えられます。

 

この他にもアパート経営を行う際には注意点がいくつかありますので、節税効果と釣り合うのかということを明確にした上で、アパート経営を始めることをお勧めいたします。

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浦井亨税理士
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平成16年~平成19年 石田会計事務所(現税理士法人名古屋石田会計)
個人事業者・中小零細企業の起業支援、決算業務、HPを用いたマーケティングコンサル等に従事

平成20年~平成31年 掛川会計事務所・株式会社大阪真和ビジコン
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