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相続税の試算

相続税を支払わなければならなくなった場合、どの程度の金額を納付しなければならないのかということは相続人にとって重大な関心ごとの一つです。

 

まず、相続税の算定にあたっては、被相続人の遺産額を算定する必要があります。遺産額の算定にあたっては、保険金、退職金は一定金額に達するまでは控除されます。他にも控除の対象となる財産がありますので、把握する必要があります。

 

そして、被相続人の遺産額が不動産、現金、預金、株式、などの遺産の総額を算定し、その総額から、基礎控除額(相続税算定にあたって、一般的に控除される額を言います)を差し引き課税遺産の総額を算出します。基礎控除額は、3000万+600万×相続人の人数分の金額がこれにあたります。

例えば、遺産の総額が1億6000万であり、被相続人が5人(被相続人の妻、子×4人)いる場合には1億6000−6000万(3000万+600万×5)=1億円が課税遺産の総額となります。

 

課税遺産の総額が算出できたら次は、課税遺産総額を相続人の法定相続分に分割します。上記の例を参考にすると妻は法定相続分が2/1ですから5000万円となり、子は法定相続分が各8分の1となり1250万円となります。相続税は1000万円以下で税率10%、3000万円以下で税率15%。5000万円以下で税率20%、1億円以下で税率20%…となっています。この事例では、妻は5000万円以下に該当するため、税率20%(1000万円)が相続税として発生します。子は3000万円以下に該当するため税率は15%(約188万円)が相続税として発生します。そして各人の税額を合計した総額が相続税となります。

この例では1000万円+188万×4=1752万円が相続税です。このようにして相続税は概ね算定することができます。

 

もっとも、課税遺産総額の判断は税金の専門的知識を必要とする場面が多く、税の知識を有していないと算定が困難な場合が多いです。

そのため、課税遺産総額については税理士に相談してみるというのも正確な相続税の試算をするにあたって有効な手段です。

課税額がいくらになるのか。当事務所でも算定いたしますので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。親身に対応いたします。

 

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浦井亨税理士
税理士 浦井 亨 (うらい とおる)

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平成8年〜10年 大手住宅メーカー
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平成11年~平成15年 大手PCサポート会社
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平成16年~平成19年 石田会計事務所(現税理士法人名古屋石田会計)
個人事業者・中小零細企業の起業支援、決算業務、HPを用いたマーケティングコンサル等に従事

平成20年~平成31年 掛川会計事務所・株式会社大阪真和ビジコン
大規模法人、富裕層の資産管理会社・不動産管理会社等を担当。その他富裕層の相続税申告業務等
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