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控除や特例の活用

親族の死亡によって相続人となったが、財産を相続しようとしたら多額の相続税を支払わなければならなくなった、相続税が思った以上に高額で一時的な出費が増えて困った、自分が相続によって得るべきものになんでこんなに課税されるのか、など相続を行うにあたり相続税額に難色を示す方は少なくありません。もっとも、これらの不安・不満は相続税の控除制度や特例制度を活用することによって解消することができる場合があります。

 

まず控除制度についてですが、控除制度はいくつかの種類があります。
具体的には基礎控除、配偶者控除、贈与税控除、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除などがあります。

 

基礎控除とは、相続税を算出する場合に必ず控除されるものをいいます。基礎控除の計算方法は3000万+600万円×相続人の数によって算出されます。相続人の数が多いほど控除額が多くなります。

 

配偶者控除とは、配偶者という地位に基づいて税額が1億6000万円まで非課税になるというものです。配偶者該当性の要件としては、戸籍上配偶者であることが必要です。また相続税の申告から3年以内で遺産分割協議が完了していなければ控除が受けられませんので注意が必要です。

 

贈与税控除は相続から3年以内に贈与を受けたものにかかった贈与税の分だけ相続税からは控除されるというものです。

 

未成年者控除は、未成年という地位に基づいて控除を受けることができます。具体的な控除額は10万円×(20歳−相続時の年齢)によって算出されます。そのため、未成年者の年齢が低ければ低いほど控除額が増えます。

 

障害者控除もその地位に基づいて控除を受けられるものです。具体的な控除額は一般障害者と特別障害者とで基礎額に差異がありますが、10万円(特別障害の場合は20万円)×(85歳−相続時の年齢)によって算出されます。

 

相次相続控除とは、10年間の間で2回以上の相続により既に一度相続税が課された場合に一定額の控除を受けることができるというものです。

 

次に特例制度には、小規模宅地等の特例といったものがあります。
小規模宅地等の特例とは、一定条件を満たすことで土地の相続税評価額を最大80%減らすことができるというものです。自身の有する土地が小規模宅地に該当するか、この特例の要件を満たすかについては専門的知識を伴う判断が必要とされるため税理士などに相談することをお勧めします。

 

以上のように相続税の額算定に際して控除や特例というものは存在しています。そのためこれらを有効に活用することで納税者により有利な税額で納付することができます。自身の相続税納付に際してどのような控除・特例が適用されるかについては事例によって異なりますので、適用される控除制度・特例制度が知りたいという方はぜひ当事務所までご相談ください。


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浦井亨税理士
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平成11年~平成15年 大手PCサポート会社
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平成16年~平成19年 石田会計事務所(現税理士法人名古屋石田会計)
個人事業者・中小零細企業の起業支援、決算業務、HPを用いたマーケティングコンサル等に従事

平成20年~平成31年 掛川会計事務所・株式会社大阪真和ビジコン
大規模法人、富裕層の資産管理会社・不動産管理会社等を担当。その他富裕層の相続税申告業務等
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