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生前対策を税理士に依頼するメリット

相続人が被相続人を相続する際に課される税金が相続税です。相続税の税率は相続財産の価格によって異なりますが、相続財産の価格が上がれば上がるほど税額も増加し、相続人の税負担は大きくなります。例えば、相続による取得金額が1000万円以下である場合には10%、3000万円以下の場合には15%といったように取得金額の増加と比例して税率も高まります。

 

しかし、相続人としては少しでも税負担を軽減させたいと考えるのが一般的ですし、税負担によって経済的に苦しい思いをする方も少なくありません。そこで、相続が始まる前、すなわち被相続人が死亡する前に相続税の生前対策を行うことによって少しでも相続税の負担を軽減させるという方法があります。

 

生前対策の代表例は生前贈与があります。生前贈与は贈与によって贈与税がかかってしまいますが一定の要件を満たせば非課税で贈与を行うことができます。贈与ぶんは被相続人の財産から逸出しますので、相続が開始してもその分の贈与税を支払う必要はなくなります。そのほかにも生命保険への加入があります。親の加入している生命保険の受取人を推定相続人とすることで、非課税で現金を残すことができる場合があります。

生前贈与や生命保険加入のほかにも生前対策を行う方法は存在します。

 

このような生前対策を行うに際しては、税理士に介入してもらうことでメリットを得られることが多いです。まず、税理士は税務の専門家であるため、相続人・被相続人の財産状況等を総合的に考慮し、適切な生前対策を講じることができます。また、他の士業が依頼人のみの財産状況把握しか行えないことが多く、依頼人の利益を最大限尊重するのに対して、税理士は総財産に着目して各相続人の納得がいくような税対策を講じることができます。

そのため、円滑な相続を行うやすくなります。

 

また、生前対策を行うに当たっては専門的知識が相当程度必要となりますので、あらゆる知識を動員して相続税額の予測を立てることができ、相続人が支出することとなる金銭を予測に基づいて準備することができます。

 

以上のように生前対策を行うにあたって税理士に依頼するメリットがありますので、相続に強い税理士に生前対策についてご相談されることをお勧めします。

 

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浦井亨税理士
税理士 浦井 亨 (うらい とおる)

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平成8年〜10年 大手住宅メーカー
戸建住宅の営業職に従事

平成11年~平成15年 大手PCサポート会社
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平成16年~平成19年 石田会計事務所(現税理士法人名古屋石田会計)
個人事業者・中小零細企業の起業支援、決算業務、HPを用いたマーケティングコンサル等に従事

平成20年~平成31年 掛川会計事務所・株式会社大阪真和ビジコン
大規模法人、富裕層の資産管理会社・不動産管理会社等を担当。その他富裕層の相続税申告業務等
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