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親子間での不動産贈与|いくらまで非課税?

 

相続は、おそらく皆さまの誰しもが関わります。そして皆さま全員が、「なるべく支払う相続税を抑えたい!」と考えてらっしゃると思います。

特に親子間での不動産の生前贈与を考えている方は多いと思います。この記事では、親子間の贈与について説明させていただきたいと思います。

 

 

■どういう時に不動産の贈与が行われるのか
親名義の不動産(土地、家、マンションなど)を子どもの名義に変更するときや、親子共有の不動産を子どもの単独名義に変更する場合などに贈与がおこなわれます。

 

 

■どのような税金がかかるのか
不動産を親子間で贈与した場合、①贈与税(相続時精算課税)、②不動産取得税、③登録免許税の3つがかかります。順に説明していきます。

 

①贈与税(相続時精算課税)
相続時精算課税を選択した場合、その年度に贈与を受けた財産の合計額から2,500万円をのぞいた(控除した)残りの金額の20%が贈与税額となります。つまり、贈与する財産が2,500万円以下である場合は贈与税が全くかからないということになります。
そして、贈与者である親がなくなってしまった時には、贈与済みの財産の額とまだ贈与されていない残された財産の額の合計金額により計算した相続税額からすでに納めた相続税額をのぞいた額を贈与税・相続税として納めます。この際、相続税がかかる場合には、暦年課税による110万円の基礎控除を生かして複数回の贈与を行った方が相続税額を抑えることができることに注意が必要です。

 

②不動産取得税
不動産取得税の税額は、土地および住宅については不動産の価格の3%です。不動産の価格は固定資産評価額によりますが、土地については、評価額の2分の1が課税価格となります。(※一定の要件に当てはまる住宅、土地の贈与の場合には不動産取得税が軽減されるということも覚えておいてください。)

 

③登録免許税
不動産を贈与し、名義変更の登記をする場合には、登録免許税がかかります。贈与による所有権移転登記の登録免許税額は、固定資産評価額の2%となっています。

 

ここまで親子間で不動産を生前に相続する際にかかる税金について説明してきました。
ここで一点注意があります。場合によっては、生前贈与をしたとしても税金を節約することができない場合があるということです。

例えば、贈与の後に財産の価額が下落した場合が損をしてしまうケースです。相続税を計算する際の贈与財産の価額は贈与時の価額であるので、このケースの場合、相続時精算課税を選択したことによって支払うべき相続税額が増えてしまうのです。

 

このように損をしてしまうケースがあるため、生前贈与を行う場合は、しっかりと贈与後のこともシミュレーションしておく必要があります。

そのため、専門家である税理士の力が必要です。

 

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浦井亨税理士
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平成11年~平成15年 大手PCサポート会社
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平成16年~平成19年 石田会計事務所(現税理士法人名古屋石田会計)
個人事業者・中小零細企業の起業支援、決算業務、HPを用いたマーケティングコンサル等に従事

平成20年~平成31年 掛川会計事務所・株式会社大阪真和ビジコン
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