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相続税申告の必要書類

親族の死亡により相続人となり、財産を承継することになったという場合には相続税が発生することがあります。相続税とは、相続人が被相続人の財産を相続するにあたって課される税金のことを言います。相続税が発生するか否かは相続人が相続する財産額の大きさや相続人の人数によって異なります。そのため、まずは相続税が発生するのかどうかの確認を行うことが必要です。相続税が発生するにもかかわらず、法律で定められた期限内に申告・納付を行わないとペナルティーとしてさらに税金が課されてしまいます。相続税が課されることがわかった後は期限を把握し、申告・納付のために必要な準備を、余裕を持って行うことが大切です。

 

相続税の申告・納付の期限は被相続人の死亡を知った時から10ヶ月以内とされています。

相続人はこの期限の確認が済んだらすぐに申告書の作成と納付金の準備を行います。
ここでは申告の際に必要となる必要書類についてご紹介します。

 

まず、必要となる書類は相続財産の種類によって異なります。一般的に必要とされている書類は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺言書や遺産分割協議書の写し、相続人全員の印鑑登録証明書などです。

戸籍謄本や印鑑登録証明書などは相続人全員分が必要となるため、相続人が複数人ある場合には、漏れが内容に集めなければなりません。

 

不動産を相続する場合に必要となる書類として、固定資産税名寄帳や納税通知書の課税明細表、固定資産税評価明細書、登記事項証明書、賃貸不動産の場合は不動産賃貸借契約書、農地の場合小作証明書、税務署や国税庁に土地の賃貸借の際に提出した借地権使用貸借の確認書・土地の無償返還の届出書・地代改訂方法の届出書・借地権者の地位に変更がない届出書などを提出する必要があります。

 

株式を相続する場合には、上場株式の場合には証券会社の預かり証明書、登録証明書、配当金の支払い通知書、被相続人の最近3年分の取引明細書が必要とされ、非上場株式の場合には相続開始前3期分の決算書、株式名簿、有価証券の明細などが必要となります。

預貯金の相続の場合は、評価額証明書、過去5年分の通帳、手元現金の残高がわかる書類が必要となり、生命保険金の相続には生命保険金の支払い通知書、生命保険証書、火災保険などの証書、解約返戻金のわかる書類などが必要です。

 

以上に述べたのは代表的な例を挙げたに過ぎず、ほかにもゴルフの会員権や債権を取得している場合に必要となる書類や相続人が未成年者、被後見人、障害者である場合などに提出しなければならない書類もあります。

 

一概にどの書類を提出しなければならないということは言えず、各相続人の相続状況によって申告書の必要書類は異なりますので、必要書類の把握をしましょう。しかし、何が必要となるかわからないことも少なくありません。その場合、税理士に相談することをお勧めします。

 

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浦井亨税理士
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