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現金手渡しによる生前贈与をする場合の注意点

相続の際は、相続税の負担を軽減するために、ご自分が亡くなる前から様々な制度を活用して対策をしておくことが重要です。

 

相続税対策として、生前贈与が考えられます。これは、毎年110万円以下の贈与は非課税となることを利用する方法です。被相続人の死亡する前3年間における相続人に対する贈与は、相続税の対象となりますが、相続人以外に対してであれば対象外です。例えば、相続人に含まれない孫に対する110万円以下の贈与は、常に非課税となります。

 

そのため、現金を手渡しすれば110万円を超えた贈与でも、記録に残らない以上非課税で済むと考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、このようなことは避けた方が賢明です。なぜなら、現金を手渡しすると言っても、口座から現金を引き出す記録は残りますし、タンス預金などから出したとしても、銀行口座に出どころ不明の大金が入金されれば、やはり出入金の記録が残ります。税務署の職員にはこうしたことの調査権限がありますから、生前贈与を把握される可能性があります。

 

また、110万円以下であっても、贈与税がかかるとされてしまう可能性があります。これは、定期贈与とみなされた場合です。定期贈与とは、1000万円を10年間に分けて贈与する、というような場合で、はじめから1000万円贈与するつもりであったとして1000万円が課税対象になります。こうなってしまわないように、税務のプロである税理士のアドバイスのもとに行うことが重要です。

 

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浦井亨税理士
税理士 浦井 亨 (うらい とおる)

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職歴

平成8年〜10年 大手住宅メーカー
戸建住宅の営業職に従事

平成11年~平成15年 大手PCサポート会社
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平成16年~平成19年 石田会計事務所(現税理士法人名古屋石田会計)
個人事業者・中小零細企業の起業支援、決算業務、HPを用いたマーケティングコンサル等に従事

平成20年~平成31年 掛川会計事務所・株式会社大阪真和ビジコン
大規模法人、富裕層の資産管理会社・不動産管理会社等を担当。その他富裕層の相続税申告業務等
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