相続税の配偶者控除とは?適用要件やメリット・デメリットなど
相続税には、基礎控除のほかに、税金が控除される制度がいくつかあります。中でも代表的なものは配偶者控除の制度で、亡くなった方の配偶者には、相続財産が法定相続分まで、または、1億6000万円までは相続税が課税されないという制度です。
この制度は、配偶者の生活を保障するという観点と、財産は夫婦二人の共同生活の中で築かれるものなので、配偶者の貢献を考慮するという観点から定められました。
配偶者控除を適用させる要件は3つあります。①戸籍上の配偶者であること、②遺産を隠蔽していないこと、③申告書を提出することです。
まず、①については、内縁関係や事実婚などであっても、戸籍上の夫婦でない限り認められません。もっとも、婚姻期間の長短は関係がありません。
②については、税務調査などで遺産隠しが発覚し修正申告した場合でも、その修正分について配偶者控除を受けることができません。隠しているつもりはなくても、後から財産の存在が発覚したという場合は、このような事態になりかねませんので、相続財産の調査を入念にすることや、生前対策であらかじめ遺産の所在を明らかにしておくことが大切です。
③については、特に注意が必要です。配偶者控除の結果、納税額が0円になるとしても、相続税の申告が必要です。相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知ったときから10ヶ月以内に行わなければなりません。この短い期間で、遺産総額を確定させて、計算や手続きを行わなければならないという煩雑さがあります。
相続税の配偶者控除は、一見するとメリットがありますが、デメリットが生じる場合もあります。
それは、配偶者控除で相続税が0円になるからといって、配偶者に全ての財産を相続させてしまう場合です。このとき、場合によっては、相続人たる配偶者自身が亡くなったときに生じる相続(二次相続)における税負担が大きくなる可能性があるからです。結局、配偶者が亡くなれば、一次相続の時に法定相続人であったお子さんに二次相続で相続されるのですが、この時には相続人が一人減るので、基礎控除額が減るというデメリットがあります。
また、この時用いられる税率が累進課税という課税対象額に応じて税率も高くなる制度で課税されるため、想像以上に相続税が高くなる可能性があります。この点を考慮せず、安易に配偶者控除を利用して損をしないように、配偶者に相続する一次相続の時点で、二次相続ではどれくらいの相続税がかかるのか、生前贈与を使う手はないか、などをしっかり計算し、考えておくことが得策といえます。
配偶者控除をどのように利用するべきなのかは、場合によって異なりますから、お困りの方は、お気軽に税理士にご相談ください。
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