相続税を税理士に依頼するメリット
人の死が突然に訪れるように、親族がなくなってしまった場合に相続人という地位は誰しも突然に訪れます。相続人は亡くなった被相続人の財産を承継することになります。具体的には被相続人が生前有していた土地・建物などの不動産、被相続人が所有していた全ての動産、預金債権や株式などです。
相続人が被相続人の財産を承継することになった場合に発生する税金として、相続税があります。相続税とは、その名の通り財産を相続した人に対して課される税金のことです。そして相続税は、被相続人が死亡したのち10ヶ月以内に申告を行わなければなりません。
しかしながら、この申告方法は準備書類が複雑で専門家でも多くの時間を必要とする作業になります。相続人が相続税の申告を自分で行うことも可能ですが、仕事や家庭の忙しい生活の中で複雑な専門知識を要する相続税申告の準備を行うことは、相続人にとって負担が大きいです。
そのため、税理士に相続税の申告を代行してもらうことによって、申告の準備のためにかかる労力や時間を大幅に削減することができます。
相続税は相続する被相続人の財産の評価額から税額が算定されます。すなわち、評価額が高くなればなるほど、課税金額が増加するため、財産の評価額がいくらになるのかというのは相続人の利益に大きく影響します。しかし、財産評価額がいくらになるのか、評価額を基礎とした課税金額がいくらになるのかを税金の素人である一般人が算出するのは難しいですし、必ずしも相続人にとって有利な評価額、税額を算定することができるとは限りません。
他方で、弁護士にこのような税額の算定を行ってもらうことでその専門性の高さ、ノウハウから相続人にとってより有利で適切な評価額、税額の算出をしてもらうことができます。そのため、この点でも税理士に相続税を依頼するメリットがあります。
最後に、税理士に相続税を依頼することで自己申告するよりも大きなメリットが得られるものは控除制度の適用可能性が高くなるということです。
税額控除制度は、年々変化しており、控除適用のための専門的な知識や細かい要件充足をしなければなりません。そのため、一般人が見落としてしまう控除制度を漏れなく検討してもらうことができます。ゆえに相続税の控除を受けられる可能性も高くなり、より相続人に有利な課税金額になります。
突然の相続で税金がどれくらいかかるのか知りたい、相続税申告等を代行してもらいたい、控除制度について知りたいなど、相続税についてお悩みをお持ちの方はぜひ一度当事務所までご相談ください。
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平成8年〜10年 大手住宅メーカー 平成11年~平成15年 大手PCサポート会社 平成16年~平成19年 石田会計事務所(現税理士法人名古屋石田会計)
平成20年~平成31年 掛川会計事務所・株式会社大阪真和ビジコン |
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