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【税理士が解説】二次相続に向けた相続税対策とは

相続税対策を行う際には、二次相続も考慮した対策を行うことが重要になってきます。

二次相続とは、被相続人の配偶者が被相続人となる相続であり、配偶者にかかる控除が適用できなくなるため、相続税が高額になる傾向があります。

この二次相続に向けた相続税対策には一体どのようなものがあるのでしょうか。

以下で解説していきます。

二次相続における最大の問題点とは

まず、二次相続における最大の問題点は、配偶者にかかる控除がなくなることによる相続税の増加です。

一次相続では、配偶者にかかる控除を使えるため、法定相続分または16,000万円までの相続財産は非課税で相続することが出来ます。

そのため、一般的には配偶者に多くの相続財産が集まっていることが考えられるのです。

そして、この配偶者が死亡し、配偶者に集まっていた相続財産がいざ相続されることになった際、子や兄弟姉妹が法定相続人となるケースが多くあります。

このとき、配偶者にかかる控除のように大きな相続税控除を使える法定相続人がいなくなります。

そのため、二次相続では相続税の金額が多くなることが想定され、納税資金も含めて対策を立てておくことが重要になってきます。

相続税の二次相続の対策とは

それでは、相続税の二次相続における対策はどのように行えばよいのでしょうか。

一番目の対策方法として、生命保険金を活用する、そして生前贈与を活用する、という方法が挙げられます。

二次相続における問題点としては、配偶者が被相続人になることによって、もし不動産を所有していた場合にはその所有権をどうするか、そして不動産の有無にかかわらず納税資金をどうするか、ということになります。

不動産を所有している場合には、どうしても資産の分配に偏りが生じがちであるため、他の相続人に対して公平に相続できるようにすることが大切です。

そのためにも生命保険金を活用して、「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠を活用しながらの相続を目指すこと、そして自分の生前の意思が一番明確になり節税対策にもなる生前贈与を、暦年贈与や相続時精算課税制度を活用しながら行うことが重要になってきます。

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平成20年~平成31年 掛川会計事務所・株式会社大阪真和ビジコン
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