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相続時精算課税制度の110万円の控除について詳しく解説

相続税対策の一つの手段として、相続時精算課税制度の活用が挙げられます。

従来までと比べ、2024年の相続税制改正によって、この制度は活用しやすいものとなりました。

その改正内容の一つとして、相続時精算課税制度の110万円の控除が挙げられます。

本稿では、この控除について詳しく解説していきます。

これまでの相続時精算課税制度の欠点

相続時精算課税制度とは、直系尊属からの生前贈与において毎年110万円の非課税枠がある暦年贈与に代わって、合計2,500万円までの生前贈与までであれば贈与税が非課税になるという制度でした。

しかし、この制度には欠点があり、一度相続時精算課税制度を選択してしまうと暦年贈与に戻れない事、そして何より一度相続時精算課税制度を選択してしまうとその後贈与暦年贈与の非課税内だったとしても毎年贈与税の申告を行わないといけない、という点が挙げられます。

この制度において、2024年の改正によって改善が図られたのが、110万円の控除になります。

相続時精算課税制度における110万円の控除について

相続時精算課税制度における110万円の控除は、前述の暦年贈与の110万円と同じ金額であるので、一見して相続時精算課税制度を選択しても暦年贈与の110万円の非課税枠が併用できる、と思われがちではありますが、そういうわけではありません。

 

これまで、一度相続時精算課税制度を選択してしまうとその後少額の生前贈与があった場合でも贈与税の申告を行わないといけない、という制度でしたが、相続時精算課税制度を選択した後に年間110万円以内の生前贈与があった場合は「贈与税の申告は不要」である、という改正が加えられました。

 

つまり、相続時精算課税制度選択後の贈与においては、「相続時精算課税制度の金額には加算されるが申告は毎年しなくても良くなった」ということになります。

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