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非上場株式の相続税評価を確認する方法とは?どの評価方式が適用されるかも解説

非上場株式の評価額は会社の業績や資産状況、株を引き継ぐ人の立場によって、複数の複雑な計算方式を使い分けながら算出しなければなりません。

本記事では、非上場株式評価における3つの主要な計算方式、そして株主の状況に応じた使い分けのルールについて解説します。

非上場株式の評価が難しい理由

非上場株式の評価が難しい主な理由は、上場株式のように客観的な市場価格が存在しないためです。

上場株式であれば、証券取引所での取引価格を確認するだけで評価額を特定できます。

しかし、取引所に上場していない中小企業の株式などは、日々売買が行われているわけではないため、会社の資産状況や収益力、業績などを基に、個別に計算して評価額を算出しなければなりません。

また、株主がその会社の経営権を持つオーナー一族なのか、それとも配当金を受け取るだけの少数株主なのかといった立場によっても評価方法が変わります。

こうした多角的な視点からの計算が求められるため、非上場株式の評価は相続実務の中でも特に専門性が高い分野とされています。

非上場株式の評価額を確認する方法

非上場株式の価値を判定する際には、会社の規模や実態に合わせて、主に3つの計算方式が使い分けられます。

それぞれの方式について、確認していきましょう。

方法①類似業種比準価額方式

類似業種比準価額方式とは、事業内容が似ている上場企業の株価をモデルとし、自社の配当、利益、純資産の3つの要素を比較して評価額を算出する方法です。

主に中規模以上の会社に適用されることが多く、上場企業の平均的な株価を基準にするため、自社の資産背景だけで計算するよりも評価額を低く抑えられる傾向があります。

ただし、この計算に用いる類似業種の株価や指標は、国税庁が公表する最新のデータを使用しなければなりません。

自社の業績が好調であればあるほど、比較対象となる上場企業の株価変動に影響を受けやすくなるという側面も持っています。

方法②純資産価額方式

純資産価額方式とは、会社が保有しているすべての資産と負債を相続時の時価で評価し直し、その差額である正味の財産価値を基に株価を算出する方法です。

今、会社を解散させたらいくら残るかという視点で価値を測るもので、主に小規模な会社や、資産の大部分を不動産や有価証券が占める会社に適用されます。

土地や建物を多く保有している場合、それらを時価で再評価するため、帳簿上の金額よりも評価額が上昇するケースも少なくありません。

会社の現在の財産状態がダイレクトに反映されるため、極めて現実的な価値算出の方法と言えます。

方法③配当還元方式

配当還元方式とは、株主が受け取る配当金の額に着目して株価を算出する方法です。

具体的には、過去2年間の配当実績を10%で還元して元本の値を求めます。

この方式は、会社の経営権を持たず、配当を受け取ることだけを目的としている少数株主が株式を取得する場合に特例的に認められます。

前述の2つの方式に比べると評価額が低くなるのが一般的です。

経営に影響力を及ぼさない立場であれば、会社の膨大な資産価値をそのまま反映させるのは酷であるという考え方に基づいた、例外的な評価方法と言えるでしょう。

どの方式が適用される?

どの計算方式を適用するかは会社の規模だけでなく、誰がその株を引き継ぐかによって決まります。

以下で確認していきましょう。

同族株主の場合

経営を支配している同族株主が株式を相続する場合は、原則として類似業種比準価額方式や純資産価額方式、あるいはこれらを併用した方式で評価を行います。

会社の規模に応じて、どちらの方式をどの割合でミックスさせるかが細かく定められています。

たとえば、大会社であれば類似業種比準価額方式をメインに使い、小会社であれば純資産価額方式をメインに使うといったルールです。

オーナー一族は会社の資産や収益を実質的にコントロールできる立場にあるため、より厳しい評価基準が適用されることになります。

同族株主以外の場合

経営に関与しない従業員や友人、あるいは親族であっても持ち株割合が極めて低い少数株主が株式を相続する場合は、一律で配当還元方式を適用できる可能性が高いです。

この場合、会社の資産がどれほど多額であっても、実際に受け取っている配当金に基づいた低い評価額で申告が可能です。

ただし、自分たちが同族株主に該当するかどうかの判定は非常に複雑です。

自分個人の持ち株比率だけでなく、親族や関連会社が持つ株数も合算して判定するため、事前に家系図や株主名簿を精査して、立ち位置を明確にする必要があります。

非上場株式の評価は税理士におまかせ

非上場株式の評価には、法人税の知識、不動産評価のスキル、そして最新の財産評価基本通達への深い理解が求められます。

自社で計算しようとしても、類似業種の選定ミスや、純資産価額における含み益の計算誤りなど、思わぬところで不備が生じがちです。

税理士に依頼することで、会社の規模を正しく判定し、より評価額を下げられる手法を検討することが可能になります。

また、将来の相続を見据えて、今のうちに株価を引き下げておくための対策や、事業承継税制の活用についても具体的なアドバイスを受けられるでしょう。

まとめ

非上場株式の相続税評価は、会社の規模や株主の立場によって適用されるルールが異なり、非常に複雑な構造になっています。

特にオーナー経営者の方は、自社株の評価額が想定以上に高騰している場合、多額の相続税が発生して事業継続に支障をきたす恐れもあります。

リスクを回避するためにも、早い段階で専門の税理士に相談することをおすすめします。

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浦井亨税理士
税理士 浦井 亨 (うらい とおる)

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平成8年〜10年 大手住宅メーカー
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平成16年~平成19年 石田会計事務所(現税理士法人名古屋石田会計)
個人事業者・中小零細企業の起業支援、決算業務、HPを用いたマーケティングコンサル等に従事

平成20年~平成31年 掛川会計事務所・株式会社大阪真和ビジコン
大規模法人、富裕層の資産管理会社・不動産管理会社等を担当。その他富裕層の相続税申告業務等
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