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非上場株式会社の資産価値は高い?事業承継時の対策

事業を承継する時には、所有している株式など、事業に関わるすべてのものを後継者へと引き継ぎます。

対策をおろそかにしていると、贈与税や相続税など、高額な支払いが必要になる恐れもあります。

この記事では、事業承継時に必要な対策について解説します。

事業承継とは

事業承継とは、経営者の所有していた事業に対するさまざまな権利を後継者へ引き継ぎ、経営者の退任後も後継者が事業を存続させることです。

親族や役員が承継するほか、MAなどで社外に承継させることもあります。

経営者の所有していた株式が譲渡される

事業承継時には、経営者の所有していた株式が後継者へと譲渡されます。

株式の譲渡には次の3つの方法があります。

 

  • 生前贈与
  • 相続
  • 売買

 

贈与や相続によって株式を譲渡する場合、贈与税や相続税などが課せられる可能性があります。

非上場株式会社の株価

非上場株式会社の株式であっても株価は存在します。

株価は国税庁の発表する「財産評価基本通達」によって規定されており、会社の規模に合わせた評価方式で計算します。

 

小規模な会社の場合、純資産価額によって1株あたりの株価が決まります。

そのため、業績が好調で資産が多いほど株価は高くなり、事業承継時に想像以上の株価になっていることも少なくありません。

事業承継に向けた対策の必要性

生前贈与や相続によって事業承継する場合、株価が高額であるほど多額の贈与税・相続税が発生する可能性があります。

 

しかし非上場株式は市場で売却できず、売却によって贈与税や相続税の資金を捻出することが困難です。

相続した自社株を会社に買い取らせる方法もありますが、会社の資金が減り、財政状況が悪化する恐れもあります。

そのため後継者は、あらかじめ資金を用意しておくなどの対策が必要です。

事業承継税制を利用して対策する

非上場中小企業であれば、事業承継税制を利用した対策が可能です。

事業承継税制とは、後継者が取得した株式について、一定の要件を満たすことで贈与税や相続税の納税が猶予される制度です。

事業承継税制を利用することで、後継者は株式の売却や現金を用意せずに事業を引き継げる可能性があります。

さらに事業承継後も一定の要件を満たすと、猶予された税が免除されます。

事業承継税制の概要

事業承継税制には一般措置と特例措置があり、次のような違いがあります。

 

 

一般措置

特例措置

対象となる株式

総株式数の3分の2まで

すべての株式

納税が猶予される割合

贈与税100

相続税80

贈与税・相続税ともに100

対象となる後継者

筆頭株主の後継経営者1

持ち株10%以上の後継経営者3人まで

 

なお特例措置は20271231日で終了します。

特例措置を受けるには、期限内に贈与・相続により会社の株式を譲渡しなければなりません。

また、特例措置を受けるための計画書の提出期限は2026331日です。

制度を利用するための要件

制度を利用するためには、会社や後継者にそれぞれ必要な要件があります。

たとえば、次に該当する会社はこの制度を利用できません。

 

  • 上場会社
  • 中小企業者に該当しない会社
  • 風俗営業会社
  • 一定の要件を満たさない資産管理会社

 

また、後継者や先代の経営者にもそれぞれ贈与・相続に応じた要件があります。

納税猶予が取り消されることもある

事業承継税制の適用を受けたあと、5年間は認定要件を維持する必要があります。

認定要件を満たさなくなった場合には、納税猶予が取り消されることがあります。

納税猶予が取り消された場合、猶予されていた税額と利子税を支払わなければなりません。

取り消し事由は「後継者が代表者を退任する」など複数あり、条件によっては取り消しが免除されることもあるため、非常に複雑です。

 

たとえば事業承継後5年間の雇用確保率の平均が事業承継時の8割を下回った場合、制度の適用が終了し、猶予されていた税金を納税する必要があります。

しかし特例措置を受けている場合、報告書の提出により納税猶予が継続されます。

納税が免除される条件

一定の要件を満たすと、猶予されていた相続税・贈与税の納税が免除されます。

 

たとえば贈与税の場合、贈与者である先代の経営者が亡くなると、猶予されていた贈与税の支払いが免除されます。

ただし贈与された株式は相続したものとみなされ、新たに相続税が課税されます。

その際、相続税の猶予要件を満たしている場合には、贈与税の猶予から相続税の猶予へ制度を切り替えられる可能性があります。

 

また、後継者が亡くなった場合には、猶予されていた相続税・贈与税が免除されます。

そのほか特例措置において、一定の要件のもとで会社が解散した場合なども、納税が免除されます。

まとめ

この記事では、非上場株式会社が事業承継時に行うべき対策について解説しました。

事業が好調な場合、株価が高額になっており、事業承継時の納税額も高額になる恐れがあります。

そのような時に活用できる制度が事業承継税制です。

納税が免除される可能性もあり非常に有益ですが、適用条件が複雑です。

制度の利用は税理士までご相談ください。

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浦井亨税理士
税理士 浦井 亨 (うらい とおる)

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平成16年~平成19年 石田会計事務所(現税理士法人名古屋石田会計)
個人事業者・中小零細企業の起業支援、決算業務、HPを用いたマーケティングコンサル等に従事

平成20年~平成31年 掛川会計事務所・株式会社大阪真和ビジコン
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