相続税の期限
親族の死亡によって相続人となった場合に、相続人は多くの手続きを行わなければなりません。例えば死亡届の提出、公的年金・健康保険の手続き、死亡保険金請求の手続き、相続人の確認、遺産分割協議、相続財産の調査などが挙げられます。そのうちの一つとして、相続人が被相続人の財産を相続する際に税務署に対して行う必要があるのが相続税申告です。相続税とは、被相続人の死亡によって相続人が被相続人の財産を相続する場合に相続人に課される税金のことです。
上記に挙げた被相続人死亡後の各種手続きには各々期限が付されていることがあります。相続税についても、相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内に申告と納付をしなければならないとされています。例えば、父親が2021年1月1日に亡くなったとすると、その相続人となった子は2021年11月1日までに申告と納付をしなければならないです。
万が一、この期限を経過して申告が遅れてしまったり、納付ができなくなってしまったりした場合には税務上のペナルティーが発生します。
具体的には、期限を過ぎて申告した場合には無申告による加算税が課され、5%〜15%の税率で付加税がかかります。
事実をごまかして本来しなければならない申告・納付期限を徒過した場合には重加算税というものが課され、40%の税率が付加されます。
事実を誤魔化すとは具体的には被相続人の死亡を知った時期をずらしていた場合などがこれにあたります。
最後に期限までに納付できなかった場合に発生するのが延滞税です。
延滞税の税率は年度によって異なりますが、約2〜3%の範囲で課税されることが多いです。
相続税の申告についてはその期限の厳守が相続人の利益にとって大きく影響を及ぼします。
そのため、相続した際は必ず申告・納付期限の確認を行うようにしましょう。
当事務所は、大阪府、吹田市、阪神間、北摂エリアを中心に、大阪府、兵庫、奈良、京都の皆様からご相談を承っております。
申告・納付期限について不安がある、期限までに納付できそうにないなど相続税の申告・納付についてお悩みの方は、相続税に強みを持つうらい会計事務所までぜひご相談ください。
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