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非上場株式の相続税評価額を下げる方法とは?適法な事業承継対策を解説

非上場株式を保有する経営者にとって、自社株の相続税評価額は事業承継における大きな課題ですが、適法な方法で事前対策を行うことで、相続税評価額を抑えられる可能性があります。
本記事では、非上場株式の評価の仕組みと評価額を下げる主な方法について解説します。

非上場株式の相続税評価額はどのように決まるのか

非上場株式の相続税評価額は、財産評価基本通達に基づいて算定されます。

上場株式のように市場価格が存在しないため、会社の規模や財務内容をもとに評価が行われます。

主な評価方式として、類似業種比準方式、純資産価額方式、そして両者を組み合わせた併用方式があり会社の規模に応じて適用することができる方式が異なります。

どの評価方式が適用されるかによって評価額は大きく変わるため、自社がどの区分に該当するかを把握することが重要です。

また、評価額は会社の利益や純資産の状況によって変動するため、事業承継を見据えた継続的な管理が必要となります。

非上場株式の評価額を下げる主な方法

非上場株式の評価額を下げるためには、評価額の計算要素を理解したうえで計画的な対策を行うことが重要です。

ただし、形式的な節税や実態を伴わない操作は税務上のリスクを伴うため注意が必要です。

利益を抑えることで評価額を下げる

類似業種比準方式では、利益金額が評価額に影響します。

そのため、設備投資や事業拡大に伴う支出を行うことで利益を抑えられる場合があります。

また、長年会社へ貢献してきた経営者に対して適正な役員退職金を支給することも有効な方法の一つです。

役員退職金は会社の利益を減少させるだけでなく、純資産の圧縮にもつながります。

もっとも、税務上適正な金額であることが求められるため、事前の検討が重要です。

純資産を圧縮する

純資産価額方式では、会社の純資産額が評価額に直結します。

そのため、純資産を圧縮することが評価額の引下げにつながる場合があります。

たとえば、役員退職金の支給や事業に必要な設備投資の実施などが考えられます。

また、借入金を活用して事業用不動産を取得することで、純資産の増加を抑えられるケースもあります。

生命保険を活用した退職金準備なども検討されることがありますが、会社の財務状況とのバランスを考慮することが重要です。

株価が上昇する前に株式を移転する

事業承継対策では、後継者への株式移転のタイミングも重要です。

会社の成長によって株価が上昇する前に、後継者へ計画的に株式を移転することで税負担を抑えられる場合があります。

生前贈与を活用する方法や、複数年に分けて株式を移転する方法などが検討されます。

また、事業承継を予定している場合には、早い段階から株価の推移を把握しながら計画を立てることが重要です。

事業承継税制の活用を検討する

非上場株式の承継では、事業承継税制の活用も有効な選択肢となります。

事業承継税制は、自社株式に係る相続税や贈与税について納税猶予を受けられる制度です。

評価額そのものを下げる制度ではありませんが、後継者の納税負担を大きく軽減できる可能性があります。

一定の要件を満たした場合には、将来的に猶予税額が免除されるケースもあります。

一方で、継続的な事業運営などの要件が設けられているため、制度の活用にあたっては慎重な検討が必要です。

対策を行う際の注意点

非上場株式の評価額対策は、短期間で行うよりも数年単位で計画的に進めることが重要です。

相続直前に利益を大きく減少させたり、資産内容を急激に変更したりすると、税務上問題視される可能性があります。

また、評価額だけを意識して会社の財務基盤を弱めてしまうと、本来の事業運営に悪影響を及ぼすこともあります。

そのため、事業承継対策は会社の成長や経営計画と両立させながら進める必要があります。

さらに、自社株評価は専門的な計算が必要となるため、定期的に評価額を確認しながら対策を見直すことが重要です。

まとめ

非上場株式の相続税評価額を下げるためには、評価方式の仕組みを理解したうえで、利益や純資産を適切に管理することが重要です。

役員退職金の活用や設備投資、計画的な株式移転などによって評価額を抑えられる場合があります。

また、事業承継税制を活用することで、後継者の納税負担を軽減できる可能性もあります。

もっとも、対策は事業の実態に即した適法な範囲で行う必要があり、短期的な対応では十分な効果を得られないこともあります。

非上場株式の相続税対策や事業承継を検討している場合には、税理士へ相談し、自社の状況に応じた対策を進めることをおすすめします。

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浦井亨税理士
税理士 浦井 亨 (うらい とおる)

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平成16年~平成19年 石田会計事務所(現税理士法人名古屋石田会計)
個人事業者・中小零細企業の起業支援、決算業務、HPを用いたマーケティングコンサル等に従事

平成20年~平成31年 掛川会計事務所・株式会社大阪真和ビジコン
大規模法人、富裕層の資産管理会社・不動産管理会社等を担当。その他富裕層の相続税申告業務等
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