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事業承継したいのに後継者がいない場合の対処法

後継者不在は、多くの中小企業経営者が抱える課題のひとです。
親族に事業を引き継げる人がいない場合でも、事業承継を諦める必要はありません。
本記事では、後継者がいない場合の代表的な対処法と事業承継を進める際の注意点について解説します。

後継者がいない場合は親族外承継を検討する

親族に後継者がいない場合、まず検討したいのが親族外承継です。

親族外承継とは、役員や従業員など親族以外の人へ経営を引き継ぐ方法をいいます。

近年では親族内承継よりも親族外承継を選択する企業が増えています。

長年会社に勤務してきた役員や従業員は、事業内容や取引先との関係を理解しているため、事業の継続性を維持しやすいというメリットがあります。

また、従業員や取引先からの理解も得やすく、経営環境の変化を抑えながら承継を進められる可能性があります。

一方で、後継者となる従業員が自社株式を取得するための資金を確保できないケースもあります。

そのため、株式の承継方法や資金調達について早い段階から検討することが重要です。

事業会社の資金力や信用力を利用して株式取得のための資金調達を行う方法もございますので自社の役員や従業員への承継をご検討されている場合には、お早めにご相談いただけると幸いです。

さらに、経営者として必要な知識や経験を身につけてもらうため、計画的な育成期間を設けることも重要になります。

M&Aによる承継を検討する

親族や社内に適任者がいない場合には、M&Aによる第三者承継も有力な選択肢となります。

M&Aとは、会社や事業を第三者へ譲渡する方法です。

後継者がいない企業にとっては、事業を継続しながら経営者が引退できる方法として活用されています。

M&Aのメリットは、会社を存続させながら従業員の雇用や取引先との関係を維持しやすい点です。

また、株式譲渡によって経営者が譲渡対価を受け取れるため、引退後の資金を確保できる場合もあります。

近年は事業承継を目的としたM&A市場も拡大しており、中小企業でも利用しやすくなっています。

一方で、譲受企業との条件交渉や企業価値評価には専門的な知識が必要です。

また、譲渡後の従業員の処遇や企業文化の維持についても十分な検討が求められます。

そのため、税理士やM&Aアドバイザーなどの専門家と連携しながら進めることが重要です。

事業承継を進める際の注意点

後継者が見つかった場合でも、すぐに事業承継が完了するわけではありません。

円滑な承継を実現するためには、事前準備が重要です。

早めに準備を始める

事業承継には一般的に数年単位の準備期間が必要とされています。

後継者の育成だけでなく、取引先への引継ぎや組織体制の整備も必要になるためです。

また、経営者が高齢になってから慌てて承継を進めると、選択肢が限られてしまう可能性があります。

そのため、後継者の有無にかかわらず、早い段階から事業承継について検討しておくことが重要です。

特に金融機関や主要取引先との関係は短期間で引き継げるものではないため、計画的な準備が欠かせません。

自社株式の評価と税負担を確認する

事業承継では、自社株式の評価額が大きな問題となることがあります。

会社の業績が良い場合には株価が高くなり、贈与税や相続税の負担が大きくなることがあります。

また、親族外承継やM&Aの場合でも、株価の算定は重要な判断材料となります。

そのため、事業承継を検討する際には、自社株式の評価額を把握し、税務面の影響を確認しておくことが重要です。

事前に対策を講じることで、後継者や譲受人の負担を軽減できる場合もあります。

事業承継税制の活用を検討する

事業承継では、一定の要件を満たすことで事業承継税制を活用できる場合があります。

事業承継税制は、自社株式に係る贈与税や相続税について納税猶予などの特例を受けられる制度です。

もっとも、適用にはさまざまな要件があり、事前の準備も必要となります。

制度の活用を検討する場合には、早い段階から税理士へ相談することが重要です。

また、承継後も継続して要件を満たす必要があるため、制度利用後の管理についても確認しておく必要があります。

まとめ

後継者がいない場合でも、事業承継を実現する方法はあります。

親族に適任者がいない場合には、役員や従業員への親族外承継を検討することができます。

また、社内に後継者候補がいない場合には、M&Aによる第三者承継も有力な選択肢となります。

どの方法を選択する場合でも、事業承継には時間がかかるため、早めに準備を始めることが重要です。

さらに、自社株式の評価や税負担、事業承継税制の適用可否など、税務面の検討も欠かせません。

後継者不在でお悩みの場合は、税理士へ相談し、自社の状況に応じた事業承継の方法について助言を受けることをおすすめします。

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浦井亨税理士
税理士 浦井 亨 (うらい とおる)

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平成8年〜10年 大手住宅メーカー
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平成16年~平成19年 石田会計事務所(現税理士法人名古屋石田会計)
個人事業者・中小零細企業の起業支援、決算業務、HPを用いたマーケティングコンサル等に従事

平成20年~平成31年 掛川会計事務所・株式会社大阪真和ビジコン
大規模法人、富裕層の資産管理会社・不動産管理会社等を担当。その他富裕層の相続税申告業務等
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