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生前に行える相続税対策

お金持ちでなくても、相続税を予想以上に取られてしまい、ショックを受けてしまう人や予定外の支出に苦しむ人は少なくありません。

相続税は税金ですから、これが発生した場合には支払わなければさらに税務上のペナルティを受けてしまいますので、必ず支払わなければなりません。

しかし、相続税が発生する目にこれに備えて相続税対策を行い、少しでも相続税を減少させることはできます。

 

相続税対策には様々なものがあります。
まず、代表的な例の一つとして暦年贈与という方法があります。暦年贈与とは、生前贈与の一種で推定相続人に被相続人の財産を年間110万円の範囲で贈与するというものです。年間110万円という範囲内であれば贈与は非課税になります。そのため、年間110万円の範囲で継続した期間推定相続人に贈与し続けることで相続の際に相続財産額を減らすことができる一方、課税を受けずに推定相続人は財産相続ができることになります。

 

しかし、暦年贈与には注意点があります。毎年同額を同じ相続人に定期的に贈与していると、連年贈与というものに該当してしまい、連年贈与に該当すると、高額な税金を支払わなければならなくなります。そのため、連年贈与とみなされないように、毎年同じ日に振り込むのではなく、時期をずらして振り込んだり、一定金額ではなく金額に差異を設けたり、年によっては110万円を少し超える贈与を行い贈与税を負担しておいたり、子供や孫の入学・卒業など祝い事がある時期に贈与したりすることで連年贈与でないことを示す必要があります。

 

また、被相続人の保険金の受取人を推定相続人としておくことで一定額の保険金受け取り金額が非課税になります。

具体的には500万円×相続人の人数分の額が控除されます。そのため、このような手段も有効です。

 

相続税の対策はこのほかにもいくつかあります。もっとも、一般人が相続税対策について全て検討することはかなりの時間と労力が必要となりますし、被相続人の財産状況や被相続人と相続人との関係によって相続税対策は変わってきます。そのため、相続人は税理士などに相談して適切な相続対策について助言を受けることをおすすめします。税理士は相続税専門の税理士であると良いです。

 

うらい会計事務所でもこれまで相続税対策のお手伝いを行なってきた実績とノウハウがあります。

相続税対策をご検討されている方は是非一度当事務所までご相談ください。

 

当事務所は、大阪府、吹田市、阪神間、北摂エリアを中心に、大阪府、兵庫、奈良、京都の皆様からご相談を承っております。

生前対策、相続、事業承継でお悩みの方は、うらい会計事務所にご相談ください。

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浦井亨税理士
税理士 浦井 亨 (うらい とおる)

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平成8年〜10年 大手住宅メーカー
戸建住宅の営業職に従事

平成11年~平成15年 大手PCサポート会社
HP作成業務・PCの出張サポートに従事

平成16年~平成19年 石田会計事務所(現税理士法人名古屋石田会計)
個人事業者・中小零細企業の起業支援、決算業務、HPを用いたマーケティングコンサル等に従事

平成20年~平成31年 掛川会計事務所・株式会社大阪真和ビジコン
大規模法人、富裕層の資産管理会社・不動産管理会社等を担当。その他富裕層の相続税申告業務等
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